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報道資料

平成21年3月12日

茨城県核燃料等取扱税の新設(更新)について

 平成20年12月26日に茨城県から協議のあった法定外普通税の新設(更新)について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

1.核燃料等取扱税新設(更新)の理由

 茨城県においては、昭和53年10月から法定外普通税として核燃料税を創設し、平成11年4月にその内容を拡充した核燃料等取扱税を創設し、平成16年4月にもさらにその内容を拡充し、原子力事業に係る安全対策の充実や地域振興等、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応するための財源として積極的に活用してきたところである。
 平成21年3月31日に現行の核燃料等取扱税の課税期間が終了するが、今後においても、原子力事業に係る安全対策、地域住民に対する民生・生業安定対策、原子力施設立地及び周辺市町村に関する対策等に、引き続き重点的に取り組んでいく必要があるため、核燃料等取扱税の税率について、全て従来の1.3倍に引き上げたうえで、課税期間を5年間延長するものである。
なお、課税客体中「ガラス固化体の保管」との均衡を図るため、新たに「高放射性廃液の保管」に対しても課税することとする。

2.核燃料等取扱税の概要

課税団体 茨城県
税目名 核燃料等取扱税(法定外普通税)
課税客体 1) 核燃料の挿入
2) 使用済燃料の受入れ
3) 高放射性廃液の保管
4) ガラス固化体の保管
5) 放射性廃棄物の発生
6) 放射性廃棄物の保管
課税標準 1) 挿入された核燃料の価額
2) 課税期間内において受け入れた使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量
3) 課税期間内において保管する高放射性廃液の数量
4) 課税期間内において保管するガラス固化体に係る容器の数量
5) 課税期間内において容器への封入等が行われた放射性廃棄物に係る当該容器の容量
6) 課税期間内において保管する放射性廃棄物に係る容器の容量
納税義務者 1) 原子炉設置者
2)〜4) 再処理事業者
5)、6) 原子力事業者
税率 1) 100分の13(改正前100分の10)
2) 46,000円/kg(改正前35,400円/kg)
3) 1,219,000円/m3(新設)
4) 1,219,000円/本(改正前938,000円/本)
5) 81,100円/m3(改正前62,400円/m3
6) 3,900円/m3(改正前3,000円/m3
徴収方法 申告納付
収入見込額 (初年度)641百万円  (平年度)2,143百万円
非課税事項 国及び県並びに国立大学法人に対しては、本税を課さない。
徴税費用見込額 約19万円
課税を行う期間 5年間(平成21年4月1日〜平成26年3月31日)
連絡先
担当:自治税務局企画課
清水係長(3514)、舘野(3516)
直通03-5253-5658
FAX 03-5253-5659

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