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政治団体名簿掲載基準

1 政党、政党の支部、政治資金団体及びその他の政治団体について

(1)掲載団体

○平成23年12月31日時点における総務大臣届出の政治団体である。

 総務大臣届出の政治団体とは、2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外の地域において、主としてその活動を行う政治団体である。
 なお、1の都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体は、掲載していない。

○政治資金規正法第17条第2項に該当する政治団体は除いている。

 政治団体は、原則として毎年3月末(国会議員関係政治団体は毎年5月末)までに前年分の収支報告書の提出が義務づけられているが、平成21年分及び平成22年分の2ヵ年分の収支報告書を平成23年3月末(国会議員関係政治団体は平成23年5月末)までに提出していない政治団体は、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができないので、掲載していない。
(2)掲載内容
 政治団体の名称、代表者の氏名、会計責任者の氏名、主たる事務所の所在地及び資金管理団体の指定の有無並びに設立届の届出年月日を掲載している。
 なお、届出の内容については、平成24年3月31日までに官報告示されたものを掲載している。
(3)掲載順序
 それぞれ50音順に掲載している。

2 資金管理団体について

(1)掲載団体
 平成23年12月31日現在における総務大臣届出の資金管理団体である。
 「平成24年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」は、国会議員(平成24年3月31日時点で現職)が資金管理団体として指定した平成23年12月31日現在における総務大臣届出の政治団体及び都道府県選挙管理委員会届出の政治団体である。
 また、「衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)後における現職国会議員に係る資金管理団体(総務大臣届出のみ)」は、平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙後の現職国会議員が資金管理団体として指定した平成23年12月31日現在における総務大臣届出の政治団体である。
(2)掲載内容
 指定者の氏名、公職の種類及び資金管理団体の名称を掲載している。
 「平成24年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」及び「衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)後における現職国会議員に係る資金管理団体(総務大臣届出のみ)」は、指定者の氏名、衆・参の別、選挙区及び資金管理団体の名称を掲載している。
 なお、総務大臣届出の資金管理団体は、平成24年3月31日までに官報告示された内容を掲載している。
(3)掲載順序
 指定者の氏名の50音順に掲載している。

3 国会議員関係政治団体について

(1) 掲載団体
 平成23年12月31日現在における総務大臣届出の国会議員関係政治団体である。
 「平成24年3月31日時点における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」は、国会議員(平成24年3月31日時点で現職)の平成23年12月31日現在における総務大臣届出の国会議員関係政治団体及び都道府県選挙管理委員会届出の国会議員関係政治団体である。
 また、「衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)後における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体(総務大臣届出のみ)」は、平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙後の現職国会議員の平成23年12月31日現在における総務大臣届出の国会議員関係政治団体である。
(2)掲載内容
 公職の候補者の氏名、公職の種類、国会議員関係政治団体の名称、国会議員関係政治団体の区分を掲載している。
 「平成24年3月31日時点における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」及び「衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)後における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体(総務大臣届出のみ)」は、公職の候補者の氏名、衆・参の別、選挙区、国会議員関係政治団体の名称及び区分を掲載している。
 なお、内容については、総務大臣届出の国会議員関係政治団体は平成24年3月31日までに官報告示された内容を、都道府県選挙管理委員会届出の国会議員関係政治団体は平成23年12月31日現在の届出内容を掲載している。
(3)掲載順序
 公職の候補者の氏名の50音順に掲載している。

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