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選挙・政治資金

お知らせ


平成20年1月29日
総務省自治行政局
選挙部政治資金課

「総務大臣所管○○○○」又は「総務省所管○○○○」と称する政治団体について

「総務大臣所管○○○○」又は「総務省所管○○○○」と称する政治団体について、苦情等が寄せられることがありますが、以下の点にご留意願います。

  1.  政治団体は、政治活動のための寄附を受け、又は支出をするためには、政治資金規正法の規定に基づき、設立の時に総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に必ず届出なければならないこととされています。この届出をもって、総務大臣や総務省が当該政治団体やその活動全般を所管しているわけではありませんし、特別な許可、認可等を行っているものでもありません。
  2.  政治団体の具体的な活動内容については、総務省において実質的な調査等をする権限がなく、承知しておりません。

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