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なるほど!政治資金

政党助成関連

I 政党助成制度

政党助成制度

政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。

政党助成法(平成6年2月4日公布、平成7年1月1日施行)には、政党助成を行うにあたって必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金に関する手続きのほか、政党交付金の使途の報告などについて定められています。

政党交付金の総額

毎年の政党交付金の総額は、人口(基準日(通常1月1日)の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定めることとされており、令和2年国勢調査人口により算出すると、約315億円となります。

250円 × 126,146,099人(令和2年国勢調査人口)=31,536,525千円

総務大臣は、政党の届出のあった各政党に対して交付すべき政党交付金の額について、その所属国会議員数、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の得票総数に応じて算出します。

政党交付金の使途

国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされています。

政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないとされています。

政党交付金の使途の適否については、使途の報告を通じて広く国民の前に明らかにして、国民の監視と批判にまつこととされています。

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