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なるほど!政治資金

政党助成関連

VII 使途等報告書の公表

1 官報掲載

総務大臣は、各政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書の要旨を、原則として提出を受けた年の9月30日までに、官報により公表します。

2 閲覧制度

政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、1の公表の日から5年間、総務省で閲覧することができます。
また、都道府県選挙管理委員会でも、政党の支部から提出された支部報告書などを5年間、閲覧することができます。

総務省では提出された報告書などを画像データ化してインターネットでも閲覧できるようにしています。
政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書公開のページはこちら
3 情報公開

報告書等の情報公開請求については、要旨の公表後、総務省に提出された報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、都道府県選挙管理委員会に提出された支部報告書等については各都道府県が定める情報公開条例に基づいて、それぞれ開示決定を行うこととされています。

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