国会議員関係政治団体コーナー > 届出の手続の確認

国会議員関係政治団体コーナー

届出の手続の確認

以下は、

  1. 平成20年10月1日よりも前に設立されている政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなった場合
  2. 同年10月1日以降に国会議員関係政治団体が新たに設立された場合

の届出の手続について確認するためのものです。

CHECK 1
平成20年10月1日よりも前に設立されている政治団体ですか?
ANSWER 1-1

平成20年12月31日までに、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に、異動届を提出しなければならない可能性があります。

ANSWER 1-2

平成20年12月31日までに、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に、国会議員関係政治団体の設立届を提出しなければならない可能性があります。

CHECK 2
代表者は国会議員に係る公職の候補者(現職、候補者となろうとする者、どちらも該当します)ですか?
ANSWER 2

1号団体に該当します。また、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられる政党の支部のうち、代表者が国会議員に係る公職の候補者であるものも、1号団体とみなされます。

(ただし、派閥や政策研究団体などは国会議員関係政治団体には該当せず、国会議員関係政治団体の届出の必要はありませんので、ご注意下さい。)

この場合、I.1号団体である旨、II.代表者である公職の候補者に係る公職の種類を届け出る必要があります。

また、多くの資金管理団体のように、「代表者である国会議員に係る公職の候補者」が「被推薦者」である場合は、引き続きCHECK 3

CHECK 3
国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」は届いていますか?
ANSWER 3

2号団体に該当すると考えられます。

国会議員に係る公職の候補者と認識を共有し、当該通知を添付した上で、I.2号団体である旨、II.公職の候補者の氏名、III.当該公職の候補者に係る公職の種類を届け出る必要があります。

また、多くの資金管理団体のように、1号団体と2号団体の両方に該当する政治団体である場合は、1号団体と2号団体のそれぞれの届出事項を届け出る必要がありますのでご注意下さい。

CHECK 4
寄附金控除制度の適用を受ける政治団体であり、かつ、国会議員に係る公職の候補者を推薦又は支持することを本来の目的としていますか。
ANSWER 4-1

2号団体に該当する可能性があります。

推薦又は支持している公職の候補者と認識を共有して下さい。

認識を共有した結果、

  1. 2号団体となる場合、平成20年10月1日以降、「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を発出してもらって下さい。
  2. 2号団体とならない場合(寄附金控除制度の適用を受けない場合)、課税上の優遇措置の適用関係を「無」とする異動の日をいつとするかを検討の上、異動の日から7日以内に、異動届を提出して下さい。
ANSWER 4-2

国会議員関係政治団体には該当しません。

  • ・平成20年10月1日よりも前に設立されている政治団体
     → 特段の届出の手続の必要はありません。
  • ・平成20年10月1日以降に設立された政治団体
     → 組織等の日から7日以内に政治団体の設立届を提出する必要があります。
その他の注意事項!
  • これらの異動に伴い、既に届け出ている事項に異動があった場合には、そのことも異動届に記載する(異動後の規約の添付を含む)必要があります。

     なお、「会計責任者の氏名」の異動など、国会議員関係政治団体の該当要件とは関係のない異動事項については、従前どおり、異動の日から7日以内に届け出る必要がありますので留意して下さい。

  • 平成20年10月1日以降、国会議員関係政治団体に該当した場合は、その後、届出の提出期限である12月31日よりも前に、代表者の異動や目的の変更などにより国会議員関係政治団体に該当しなくなっても、国会議員関係政治団体に該当した場合の届出と国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合の届出両方が必要となりますので、留意して下さい。