以下は、
の届出の手続について確認するためのものです。
平成20年12月31日までに、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に、異動届を提出しなければならない可能性があります。
平成20年12月31日までに、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に、国会議員関係政治団体の設立届を提出しなければならない可能性があります。
1号団体に該当します。また、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられる政党の支部のうち、代表者が国会議員に係る公職の候補者であるものも、1号団体とみなされます。
(ただし、派閥や政策研究団体などは国会議員関係政治団体には該当せず、国会議員関係政治団体の届出の必要はありませんので、ご注意下さい。)
この場合、I.1号団体である旨、II.代表者である公職の候補者に係る公職の種類を届け出る必要があります。
また、多くの資金管理団体のように、「代表者である国会議員に係る公職の候補者」が「被推薦者」である場合は、引き続きCHECK 3へ
2号団体に該当すると考えられます。
国会議員に係る公職の候補者と認識を共有し、当該通知を添付した上で、I.2号団体である旨、II.公職の候補者の氏名、III.当該公職の候補者に係る公職の種類を届け出る必要があります。
また、多くの資金管理団体のように、1号団体と2号団体の両方に該当する政治団体である場合は、1号団体と2号団体のそれぞれの届出事項を届け出る必要がありますのでご注意下さい。
2号団体に該当する可能性があります。
推薦又は支持している公職の候補者と認識を共有して下さい。
認識を共有した結果、
国会議員関係政治団体には該当しません。
これらの異動に伴い、既に届け出ている事項に異動があった場合には、そのことも異動届に記載する(異動後の規約の添付を含む)必要があります。
なお、「会計責任者の氏名」の異動など、国会議員関係政治団体の該当要件とは関係のない異動事項については、従前どおり、異動の日から7日以内に届け出る必要がありますので留意して下さい。
平成20年10月1日以降、国会議員関係政治団体に該当した場合は、その後、届出の提出期限である12月31日よりも前に、代表者の異動や目的の変更などにより国会議員関係政治団体に該当しなくなっても、国会議員関係政治団体に該当した場合の届出と国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合の届出の両方が必要となりますので、留意して下さい。