選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 最近の動き > 選挙制度6項目の改正について


最近の動き

法令改正

選挙制度6項目の改正について

衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日統一など選挙制度6項目の改正を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律」と「国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律」が平成12年5月17日に公布され、下記1〜3及び6は同日から、下記4及び5は6月6日から施行されました。
その概要は次のとおりです。

1 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日の統一
(1)
衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日は、次のとおり原則として年2回に統一されました。
ア.
議員の欠員等選挙を行うべき事由が、9月16日から翌年の3月15日まで(第一期間)に生じたものについては、4月の第4日曜日
イ.
議員の欠員等選挙を行うべき事由が、3月16日から9月15日まで(第二期間)に生じたものについては、10月の第4日曜日
(2)
参議院議員の通常選挙が行われる年には、それ以前の一定期間に補欠選挙等を行うべき事由が生じた場合には、当該補欠選挙等を通常選挙と同時に行うこととされました。
(3)
衆議院議員又は参議院議員の任期が終わる日の6ヵ月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以降に係る補欠選挙等については、これを行わないこととされました。
2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限

衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等は、当該欠員について行われる補欠選挙における候補者となることができないものとされました。
例えば、衆議院小選挙区選出議員が辞職し、知事選挙に立候補したものの落選した場合、後に自らが辞職したことにより行われる衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙の候補者となることはできません。

(ただし、参議院選挙区選出議員を辞した者等については、補欠選挙が通常選挙と合併して行われる場合は、候補者となることができます。)

3 衆議院小選挙区選出議員の選挙において供託物没収点に達しなかった重複立候補者の比例代表選挙における当選の排除

 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、得票数が供託物没収点(有効投票総数の1/10)に達しなかった重複立候補者は、比例代表選挙においても当選人となることができないものとされました。

4 専ら手話通訳のために使用する者に対する報酬の支給

 選挙運動に従事する者のうち専ら手話通訳のために使用する者について、新たに、選挙管理委員会等が定める額の報酬(1人1日1万5千円以内)を支給することができるものとされました(参議院比例代表選出議員の選挙を除く。)。

5 書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用の規制

 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長、政令指定都市の議会の議員並びに市長の選挙においては、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用については、確認団体等による一定の制限の範囲内の使用を除き、これを行うことができないものとされました。

6 衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の所属政党等の移動による退職及び当選人の失格

衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員が、自らが選出された選挙における他の名簿届出政党等に所属する者となったときは、退職者となることとされました。
また、当選人についても、同様の場合には当選を失うものとされました。
なお、元の所属政党等を離れて無所属になった場合や、選挙時になかった新たな政党等に所属した場合は、退職者となりません。また、元の所属政党等が他の名簿届出政党等と合併した場合なども退職者となりません。

このページの先頭へ




ページトップへ戻る