総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 中国総合通信局 > 申請手続(各種様式) > 共同受信施設を使用しなくなった場合

共同受信施設を使用しなくなった場合

【廃止】

共同受信施設を使用しなくなった場合
施設の規模
(引込端子の数等)
要件 手続き 提出部数 提出時期 提出先
51〜500 ・区域外再放送 無
・基幹放送の同時再放送のみ
・無料放送
・施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
(1) 小規模施設特定有線一般放送の業務廃止届 2部
(※1)
廃止したとき遅滞なく 都道府県
(2) 有線電気通信設備廃止届WORD 2部 廃止したとき速やかに 総合通信局
51〜500 1の要件に当てはまらない事項が一つでもある場合 一般放送の設備及び業務廃止届WORD 2部 廃止したとき速やかに 総合通信局
50以下 有線電気通信設備廃止届WORD 2部 廃止したとき速やかに 総合通信局
※1
  放送法では提出部数の規定はありませんが、届出書の写し証明が必要な場合は、正本1通に副本1通を併せて提出してください。
  なお、有線電気通信法関係の手続きは、正副2部の提出が必須です。(副本の郵送を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒を添付してください。)

ページトップへ戻る