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☆10月1日から「スマートフォン等の契約を取り巻く環境」が変わりました。
〈電気通信事業法が令和元年5月17日に改正され、10月1日から施行※されました。〉

◎モバイル市場の競争の促進《告示により指定された電気通信事業者への規律》
 〜通信料金と端末代金の完全分離、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正のための制度を整備〜
 

1  通信料金と端末代金の完全分離
 (1) 端末を販売等する際の通信料金を端末の販売等をしない場合よりも有利にすることを一律禁止。

(2) 通信役務の継続利用及び端末の購入等を条件として行う利益提供を一律禁止。また、継続利用を前提とする新規契約を条件として行う利益提供を一律禁止。

 (3) 通信役務の利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供は、2万円(税抜)を超えるものを禁止。
   ただし、新規契約の受付が終了した場合等の例外あり。

2  不当な囲い込みの禁止
 通信契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める提供条件を禁止。

 (1) 契約期間の上限は違約金のない場合を除いて2年。

 (2) 違約金等の額の上限は1,000 円(税抜)。

 (3) 期間拘束の有無による料金差の上限は170 円(税抜)/月。

(4) 契約締結時において、契約期間満了時(更新後の契約期間満了時を含む。)に期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が選択できること等の条件を満たさない更新を伴う契約を禁止。

 (5) 継続利用割引の上限は1ヶ月の料金(税抜)/年。

・今回の制度整備の概要について、詳しくは総務省ホームページ「テレコム競争政策ポータルサイト」に掲載されております、「(参考2)説明資料」をご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition13_01.html

※スマートフォン向けは10月1日から適用。スマートフォン以外は10月1日から1(1)のみが適用され、それ以外は令和2年1月1日から適用。
 

◎販売代理店を対象とした届出制度を導入
 〜販売代理店に届出制度を導入することで、販売代理店の不適切な業務の是正の実効性を担保〜

1 電気通信サービスの販売代理店たる法人又は個人は、その業務を行う前に総務大臣に対して届出が必要。
   また、施行時において既に業務を行っている販売代理店は、施行日(令和元年10月1日)から起算して『3月以内』
 に届出を行う必要がある。

 
届出を要する者の典型例
1 携帯電話端末サービス等のいわゆるキャリアショップを運営する者
2 FTTHサービス等の電話勧誘を行う者
3 携帯電話端末サービス、FTTHサービス等の勧誘や契約手続を行う家電量販店
4 CATVインターネットサービス等の訪問販売を行う者

2 販売代理店は、令和2年4月1日以降、提供条件の説明を行う際に利用者に対して確実に交付する説明書面の1つ(例えば、重要事項説明書)に、届出番号を記載する必要がある。(電気通信事業者が自ら提供条件の説明を行う場合、電気通信事業者は電気通信事業者の登録番号又は届出番号を記載する必要がある。)
 

◎事業者・販売代理店の勧誘の適正化
 〜自己の名称等を告げずに勧誘する行為等を抑止することで、利用者利益の保護を強化〜

 電気通信事業者及び販売代理店が、電気通信役務の勧誘に先立って、(1)「自己の氏名又は名称」及び(2)「勧誘である旨」を告げずに勧誘する行為を禁止。(販売代理店については、上記(1)、(2)に加え、(3)「当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称」を告げずに勧誘する行為を禁止。)

◎その他

・期間拘束のある料金プランの「提案段階」及び「説明段階」において、通信料金、端末代金、初期費用(事務手数料等)を合算した拘束期間全体にわたる総支払額の目安を利用者に示すことなどを求める「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定を実施。
詳細は総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/main_content/000643705.pdf をご参照ください。

・「端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口」の通報対象の変更
 新たに禁止行為の対象となる通信料金や違約金についても情報提供の対象となるほか、不適切な広告表示も情報提供の対象。
情報提供先:mobileprice_chugoku@soumu.go.jp

 

お問い合わせ先
総務省 中国総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
TEL:082-222-3393

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