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外国製無線機器(FRS・GMRS)についての注意

外国製無線機器(FRS※1、GMRS※2)の国内での使用はできません。

 FRS、GMRSは、米国規格の無線機器で、米国内では使用が認められているものですが、日本国内での使用は認められていません。日本国内で、FRS、GMRSを使用すると、防災行政無線や放送事業用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがあり、国民生活に支障を与えることになります。
なお、FRS、GMRSなどの無線機を使用した場合、不法無線局として処罰の対象となる場合がありますので十分にご注意ください。

※1 FRSとは【Family Radio Service】
米国FCC【連邦通信委員会】規則の技術基準に適合した無線機(出力0.5W、14CH)で、米国内での使用は認められているが、日本国内では使用できないもの。
※2 GMRSとは【General Mobile Radio Service】
FRSと同様の無線機(出力5W又は50W、FRSの14CHを含む30CH)で、米国内での免許を受けて使用することは認められているが、日本国内では免許が受けられないもの。

無線機器を使用するにあたっては、技適マークを確認しましょう。

技適マーク  一般に使用する無線機の殆どに特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク(技適マーク)が付いています。技適マークが付いていない無線機は、「免許を受けられない/違法になる」恐れがありますので、無線機を購入・使用する際は十分ご注意ください。
特に、技適マークが無い外国製無線機の購入・使用は十分注意してください。
技適マークがあっても、パーソナル無線等では不法に改造されたものは技適マークが無効となる場合がありますので注意が必要です。

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

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