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外国製の技術基準不適合無線機器(ベビーモニター)が原因で引き起こされる混信について

個人宅に取り付けられた外国製「ベビーモニター」から発射される電波が原因で、業務用無線(MCA無線(注1))や携帯電話の基地局に通信障害が発生する例が全国で見受けられています。

 外国製「ベビーモニター」から違法な電波が発信され、周辺の携帯電話基地局やタクシー、トラックの業務用無線等が障害を受けるケースが見られます。

 日本でなじみの少ないベビーモニターは広い邸宅で暮らし、親子が別室で就寝する習慣の海外では必需品。赤ちゃんの様子を別室の家族が離れて見守る家電の無線機器です。カメラやマイク機能が付いた枕元の発信器がワイヤレスで、映像や音声を家族の受信器へ送る仕組みです。

障害発生のイメージ図
障害発生のイメージ図

 外国製「ベビーモニター」のように、国内の無線機器の技術基準に適合していない無線機器を知らないまま購入し使用すると、電波の強さが規定のレベルを超えたり、周波数が携帯電話の基地局など重要な無線通信と同じだったりし、他の無線局に妨害を与える可能性があります。

電波法違反で総務省から使用中止を指導された外国製「ベビーモニター」
電波法違反で総務省から使用中止を指導された外国製「ベビーモニター」

 総務省では、良好な電波利用環境の確保を図るため、無線機器の「技術基準適合マーク」の確認など「電波利用ルール」の周知・啓発に努めております。

特定無線設備の技術基準適合マーク 「特定無線設備(注2)の技術基準適合マーク」

(注1)MCA無線:周波数の効率的な利用を目的として開発された一般業務用の陸上移動無線システムで、防災無線や運送事業等の多くの利用者に使用されています。

(注2)特定無線設備:携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの。

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

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