開局(免許)申請

免許申請の前に

 アマチュア無線を運用するためには、無線従事者資格が必要です。
 資格の取得については日本無線協会のサイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。

免許申請

 アマチュア無線局を開局したいときは、無線局の免許申請を行います。
 また、再免許申請の提出期限を過ぎて再度開設したい場合も同様に免許申請を行う必要があります。

新規開設、再開のための手続き

工事設計認証機器(技術基準適合証明設備)だけで申請するとき

 申請書は、直接中国総合通信局へ提出してください。

 工事設計認証番号(技術基準適合証明番号)を工事設計書に記載してください。番号については、送信機に貼付された技術基準適合証明のシールをご確認ください。シールは、20mm程度の小さなものです。

技術基準適合証明シール

 旧スプリアス規格の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)は、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除き、下記のアマチュア局の保証実施者による保証が必要です。

技術基準適合証明番号がKH・KV・KUから始まるものはKV274を除き、旧スプリアス規格です。

製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)の確認別ウィンドウで開きますはこちら

アマチュア局の保証実施者による保証が必要な無線設備で申請するとき

 工事設計認証(技術基準適合証明)を受けていない無線設備、旧スプリアス規格の工事設計認証(技術基準適合証明)を受けた無線設備、若しくは工事設計認証(技術基準適合証明)を受けた無線設備へトランスバータや電力増幅器等を取り付けて申請する場合は、アマチュア局の保証実施者(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)別ウィンドウで開きます)の保証(基本保証)が必要となりますので、開局申請書類一式と「保証願」を保証実施者へ送付してください。(書類は保証実施者から総合通信局へ転送されます。)

 なお、電子申請を行う場合のアマチュア局の保証実施者による保証についてもWebにて受付けています。 手続きの流れ等については、JARD保証事業センターのサイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。

200Wを超える無線設備、若しくは、工事設計認証(技術基準適合証明)を受けていない無線設備、アマチュア局による保証実施者による保証の何れも受けていない無線設備で申請するとき

 申請書は直接中国総合通信局へ提出してください。予備免許となった後に検査を受けていただくこととなります。
詳しくは、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

申請方法

電子申請による手続きの場合

電子申請届出システムLite別ウィンドウで開きますにより手続きを行ってください。

申請手数料は書面での手続きよりもお得になっています。

郵便局や銀行等のATM(ペイジー対応のもの)別ウィンドウで開きますまたは、インターネットバンキングにて納付していただきます。
納付書を使用した支払いや収入印紙での手数料納付はできません。

ID・パスワード方式により、お手軽に手続きできます。

免許状の郵送を希望される場合には、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付)を当局までお送りください。

詳しくは、アマチュア無線局電子申請ガイドブックをご覧ください。

書面による手続きの場合
必要書類
  1. 無線局免許申請書
    (アマチュア局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書)
  2. 無線局事項書及び工事設計書
  3. 申請手数料(収入印紙)
  4. 返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付)
  5. 図面等(送信機系統図)
    (工事設計認証設備・技術基準適合証明設備だけで申請する場合には、図面等は必要ありません)
  6. 電波防護指針関係の資料(移動しない局)
  7. .二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)
    (2400MHz及び5600MHzの設備を使用する場合)
 「クラブ局」の場合は、以下の書類も必要です。
  1. 定款
  2. 無線従事者の選任届(構成員名簿)
書類の用意
 ・申請書類はこちら

アマチュア局の保証実施者による保証を受けるための保証願書の入手方法
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
JARD保証事業センターのサイト別ウィンドウで開きますで入手いただくことができます。
 

申請手数料

申請手数料は、申請方法・空中線電力によって異なります。


書面による手続きの場合
  • 空中線電力 50W以下 収入印紙 4,300円
  • 空中線電力 50W超  収入印紙 8,100円
電子申請による手続きの場合
  • 空中線電力 50W以下 電子納付 2,900円
  • 空中線電力 50W超  電子納付 5,500円

 電子申請の場合、申請手数料はペイジー対応ATM別ウィンドウで開きます又はインターネットバンキングにて納付していただくこととなります。

記載上の注意点

旧コールサイン復活の希望

 以前使っていたコールサインの復活を希望するときは、免許申請の際に、無線局事項書の『備考』欄余白に朱書きで

  • 『旧コールサイン希望』
  • 以前使用していた『コールサイン』

を記載してください。
また、免許の有効期間満了後5年を経過した場合は、以前使っていたことを証明する書類が必要です。
なお、クラブ局の旧コールサインの復活については、クラブ名及び代表者が同一であることが前提となります。詳しくは、中国総合通信局 無線通信部 陸上課 公益企業担当までお問い合わせください。

旧スプリアス機器の申請について

 平成29年12月1日以降は旧スプリアス規格の無線設備で申請することが出来ません。ただし、旧スプリアス規格の無線設備であっても、一部の無線設備を除き保証実施者による保証(基本保証)を受けることにより、新スプリアス機器として免許を受けることが可能です。

新スプリアス規格対応機種リストは、電波利用Webサイト別ウィンドウで開きます一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)Webサイト別ウィンドウで開きますに記載されていますのでご確認ください。

移動しない局は電波防護指針関係の資料提出が必要です

再免許が出来なかったときの手続き

 再免許の申請期間(有効期限の6ヶ月前から1ヶ月前まで)を過ぎた場合、再免許の手続きは行うことができません。※令和5年9月24日までは免許の有効期間の1年前から1ヶ月前までが申請期間です。

(例)R6.10.9が免許の有効期間の場合、R6.4.9〜R6.9.9までが申請期間であり、R6.9.10以降は再免許申請の手続きを行うことはできません。

 引き続きアマチュア局を運用するためには、新たに免許申請が必要です。

 なお、再免許の申請期限切れにより免許(開設)申請する場合は、次の条件のいずれも満たす場合には、簡易な免許手続きが適用できることになりました。

簡易な免許手続きとなる条件

  • 工事設計等が従前の内容に変更ないこと
  • 免許の有効期間内に申請されていること

(例)令和5年10月9日が免許の有効期間の場合、令和5年9月10日〜令和5年10月9日までの1ヶ月間であること。

※免許の有効期限が切れた後(上記の例の場合、R5.10.10以降)での申請には適用されません。
その場合は、「新規開設、再開のための手続きによる免許申請」を行ってください。

簡易となる内容

  • 工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)でない無線設備であっても保証実施者による保証は不要(旧スプリアス機器を含む)です。
  • 工事設計書の記載が省略可能(無線局事項書の備考欄に「工事設計に変更なし」との記載が必要)
    申請書は、直接、中国総合通信局へ提出してください。
※注意
免許の有効期限が過ぎ、新たな免許を受けるまでの間は、無免許の状態です。
このため新たな免許を受けるまでは絶対に無線局を運用しないでください。

提出先

申請書類の提出先住所は、次のとおりです。
工事設計認証機器(技術基準適合証明設備)だけで申請する場合
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 中国総合通信局 無線通信部 陸上課 公益企業担当
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会で保証(基本保証)を受ける場合
〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 保証事業センター
確認保証ではなく、基本保証を受けてください。

お問合せ先

免許申請全般に関すること
 無線通信部 陸上課 公益企業担当
  TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会の保証業務に関すること
 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 保証事業センター
  TEL:(03)3910-7263

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