地域共同広報用無線

地域共同広報用無線とは

 従来からの市町村同報無線の通信内容は、一般行政と防災業務に限られていました。そこで、地域住民の生活に密着した公共的情報伝達を目的として開設される無線局が地域共同広報用無線局です。

地域共同広報用無線局の開設

 地域共同広報用無線局の開設についての概要は次のとおりです。

1.地域共同広報用無線局の目的

地域共同広報用無線局は、地域の非営利で公共的な広報に利用することを目的とします。

2.地域共同広報用無線局の免許主体

地域共同広報用無線局の免許主体は、次の条件にいずれも当てはまる団体であることが必要です。また、免許申請に当たってはその団体の規約等の添付が必要です。

  • 原則として、一つの市町村の行政区域内において、非営利かつ公共的性格を持つ複数の団体を構成員として結成された団体であって、構成員の公共的活動を支援することを目的とするものであること。
  • 市町村の首長が、市町村同報無線局の無線設備を共用する事を認めたものであること。
  • 目的、名称、事務所、役員等に関する事項を明示した規約及び無線局の運用に関する規定等が整備されていること。
  • 代表者が選出されていること。
3.地域共同広報用無線局の通信事項等
  • 地域共同広報用無線局の通信事項は、「災害の防止その他構成員の公共的活動を支援するための広報に必要な事項」に限られます。
  • 地域共同広報用無線局の免許主体となることができる団体の名称は、「(市町村名)同報無線利用者協議会」です。
  • 無線設備は市町村同報系無線局を共用します。
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消防署 ガス事業者 農業協同組合 子供会 自治会
消防団 水道事業者 漁業協同組合 老人会  
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お問い合わせ先
無線通信部 陸上課
TEL:(082)222-3368(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

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