実験試験局にかかる免許手続きは、通常、〔免許申請→審査→予備免許→落成検査→免許〕のプロセスを経ますが、特定実験試験局制度では、一定の条件のもと、これらの手続きを簡略化し(予備免許手続、落成検査の省略)、申請から免許までの期間を、1〜2週間と大幅に短縮するとともに、無線局の検査が不要なため、諸費用の負担軽減が図られます。
なお、使用可能な周波数範囲等は、総合通信局ごとに定められ、毎年、告示されます。
また、これらの事前手続きの簡略化のほか、時計、無線検査簿及び無線業務日誌の備え付けの省略や、許可を要しない工事設計の軽微な事項の見直し、無線設備の設置場所の変更による検査の省略等の免許後の手続きの簡略化も図っています。