特定実験試験局制度

特定実験試験局制度とは

  • 「電波有効利用政策研究会第一次報告書」(平成14年12月25日 電波有効利用政策研究会)の提言を受け、既設の無線局への混信が発生しないこと等を前提として、周波数等をあらかじめ公示することにより、短期で免許処理が可能となる実験局の制度(特定実験局制度)を平成16年3月1日に創設しました。
  • さらに、平成20年4月1日に実験局を拡大し、
    1. 電波の利用の効率性に関する試験
    2. 電波の利用の需要に関する調査のための無線局の開設
    を可能とする実験試験局の制度(特定実験試験局制度)としました。
  • 本制度の創設により、大学やメーカーの研究機関は、早期に実験試験局を開設することができることから、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化に貢献できるものと期待されています。

特定実験試験局制度の概要

 実験試験局にかかる免許手続きは、通常、〔免許申請→審査→予備免許→落成検査→免許〕のプロセスを経ますが、特定実験試験局制度では、一定の条件のもと、これらの手続きを簡略化し(予備免許手続、落成検査の省略)、申請から免許までの期間を、1〜2週間と大幅に短縮するとともに、無線局の検査が不要なため、諸費用の負担軽減が図られます。

 なお、使用可能な周波数範囲等は、総合通信局ごとに定められ、毎年、告示されます。

開局手続きのイメージ

 また、これらの事前手続きの簡略化のほか、時計、無線検査簿及び無線業務日誌の備え付けの省略や、許可を要しない工事設計の軽微な事項の見直し、無線設備の設置場所の変更による検査の省略等の免許後の手続きの簡略化も図っています。

特定実験試験局を開設する際の一定の条件
一定の条件は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。
  • 周波数、空中線電力及び使用可能な地域は、予め告示された範囲内に限ります。
  • 免許期間は、特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める告示に規定する期間を超えない範囲で、最大5年間です。
  • 登録検査等事業者による無線設備の事前点検が必要です。
  • 混信を回避するため、特定実験試験局同士の運用調整が必要です。なお、特定実験試験局を除く他の無線局との運用調整が必要な場合があります。

特定実験試験局用周波数の選定の流れ

  1. 研究機関等より実験等のニーズの調査・把握
  2. 実験等のニーズにあった周波数を総合通信局にて選定
  3. 総務省本省において特定実験試験局用周波数として使用可能か審査
  4. 特定実験試験局用周波数を決定後、告示
  5. 次年度7月以降、特定実験試験局用周波数として使用可能

特定実験試験局用周波数の選定の流れイメージ

お問い合わせ先
無線通信部 電波利用企画課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3358 FAX:(082)222-3373

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