平成22年6月2日
中国総合通信局

不法無線局4局を一斉摘発

〜宇部海上保安署と共同で不法無線局の取締りを実施〜

中国総合通信局(局長:福本 謙二)は、5月25日から5月26日の間、宇部海上保安署と共同で、宇部市において、船舶に開設された不法無線局等の一斉取締りを実施しました。

その結果、27メガヘルツ帯無線電話システムを不法に設置していた者4名(船舶4隻)を電波法違反(不法無線局開設)の疑いで摘発しました。

 

 

《27メガヘルツ帯無線電話システムの概要》

27メガヘルツ帯の電波を使用しており、小型・軽量で操作が簡易なことから、小型漁船等に設置されています。

 


<参考>

1.電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1) 電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第4条の規定による免許がないのに、(中略)無線局を開設した者

第2号 (以下省略)」

 

2.不法無線局の影響

不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信に妨害を与えるほか、テレビ・ラジオの受信、電話機などの電子機器にも障害を与えるなど、場合によっては、社会的に大きな影響を与える可能性があります。

現在、小型漁船などの小型船舶に開設される不法無線局は、不法船舶用無線局の他に不法市民ラジオ、不法パーソナル無線局、不法アマチュア無線局などが見受けられます。

 

 

照会先 電波監理部調査課
電話 (082)222−3331
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