平成22年11月1日
中国総合通信局

電波法違反に対する行政処分

〜6日間のアマチュア局運用停止及び無線従事者従事停止〜

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、本日、岡山県岡山市中区在住の男性に対し、電波法第76条第1項及び同法第79条第1項の規定により、6日間の同人所属アマチュア局の運用停止及び無線従事者の従事停止の処分を行いました。

 

(違反の概要)

本件は、呼出名称不送出及び周波数等使用区別を逸脱し通信を行っていた車両に開設したアマチュア局を電波監視により確認した。この行為は、電波法第61条(通信方法)違反に該当することから車両を特定し調査した。

調査の結果、上記違反の外に指定外空中線電力使用、無線従事者の資格外操作が発覚したものである。

 

(注)無線従事者の資格外操作に係る違反に使用した送信機は、発射可能周波数144MHz〜146MHz及び430MHz〜440MHz、定格出力50Wの機器であり、この無線機を操作するためには、第3級アマチュア無線技士以上の資格を必要とするが、同人は第4級アマチュア無線技士の資格しか所有していなかった。

 

※電波法関係条文は別紙(PDF 50KB)記載のとおりである。

 

 

照会先 電波監理部監視課
電話 (082)222−3327
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