中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、本日、電波法違反行為者A(兵庫県姫路市在住の男性)が開設するアマチュア局に対し、電波法第76条第1項及び同法第79条第1項の規定により、27日間の無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の処分を行いました。
(違反の概要)
本件は、「呼出・応答用周波数の145.00MHzで長時間にわたって暴言を吐く等の通信が行われている」という申告を受けて、電波監視を行ったところ、Aが申告と同じ内容の通信を行ったことを確認した。
この行為は、電波法第61条(運用方法)の周波数使用区別違反(注)に該当するので、Aに対して文書等により注意を行ったが、その後も、是正することなく、同じ違反を継続したものである。
(注)周波数使用区別違反とは、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、無線局運用規則第258条の2(告示第179号)により「145.00MHzの使用は、連絡設定を行う通信に限る」と規定されており、これ以外の通信を行うこと。
※ 法関係条文は別紙(PDF 97KB)記載のとおりである。
照会先 | 電波監理部監視課 |
電話 | (082)222−3327 |