平成22年12月1日
中国総合通信局

テレビ受信用ブースターの異常発振による干渉

〜番組取材中継用無線局に雑音障害〜

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、広島市内の放送事業者から番組取材中継用無線局に雑音による障害を受けているという申告を受け、本年11月8日〜11月10日、電波監視車による探査を行い、市内マンションの屋上に設置されたテレビ受信ブースター(注1)から放射された妨害電波であることが判明しました。この妨害電波は、ブースター本体の不具合で異常発振が発生したものであり、措置し除去させました。

また、重要無線通信妨害(注2)のうち、ブースターが原因による案件は、下表のとおりです。

 

○テレビ受信ブースターが与えた妨害状況

  平成20年度(件) 平成21年度(件) 平成22年度
11月末現在(件)
ブースター妨害 6 7 6
重要無線通信妨害 51 37 33

 

○妨害電波を発射していたブースター

妨害電波を発射していたブースター

(注1):テレビ受信ブースターとは、電波を強める増幅器のことで、電波の弱い地域での受信や、多くのテレビに電波を分配する場合に使用します。家庭用ブースターの故障や設置上の不注意などで異常発振が発生し、自宅のテレビに障害がなくても周辺のテレビや無線局に障害を与えることがあります。

(注2):重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道に係る無線通信への妨害をいいます。

 

《地上デジタル放送受信ブースターの取付工事について》

地上デジタル放送の電波が弱い地域にお住まいの方や1つのアンテナで複数のテレビでご視聴の方は、テレビ受信用ブースターの設置が必要ですが、受信障害や妨害電波の発射を防ぐため、テレビ受信用ブースターの利得は、必要最小限にしていただくことが重要です。

 

テレビブースター

照会先 電波監理部監視課
電話 (082)222−3327
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