平成23年5月26日
中国総合通信局

不法無線局の海上取締りを実施

― 漁業従事者5名を電波法違反容疑で摘発 ―

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、5月25日、尾道海上保安部と共同で、広島県尾道市周辺海域において、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。

この取締りの結果、無線局の免許を受けないで漁船に船舶用無線を不法に設置していた広島県尾道市在住の漁業従事者5名(5隻)を、電波法違反容疑で摘発しました。

なお、不法無線局の取締りは、今後も継続して実施します。



<参考>

1.電波法違反適用条文(抜粋)

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号 (以下省略)」

 

2.不法無線局の影響

不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。

当局はこのような不法無線局に対して、さらなる取締りを強化します。

 

3.主な不法無線局

(1)不法船舶用無線

不法船舶用無線は、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

発射する電波は小電力(1W程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の船舶用無線に混信妨害を与えます。

 

(2)不法パーソナル無線

不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。

 

(3)不法アマチュア無線

不法アマチュア無線は、主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などにも妨害を与える場合があります。

照会先 電波監理部調査課
電話 (082)222−3331
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