平成23年10月20日
中国総合通信局

不法無線局の海上取締りを実施

− 漁業従事者4名を電波法違反容疑で摘発 −

中国総合通信局(局長:高崎 一郎)は、10月19日、浜田海上保安部と共同で、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。

この取締りの結果は、次のとおりです。

 

1.概 要

不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた漁業従事者4名(4隻)を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要及び不法無線局の種別

被疑者の概要 不法無線局の種別
島根県浜田市在住の男性(74歳) 不法船舶用無線
島根県浜田市在住の男性(75歳) 不法船舶用無線
島根県浜田市在住の男性(78歳) 不法船舶用無線
島根県浜田市在住の男性(67歳) 不法パーソナル無線

 

3.取締り実施場所

島根県浜田市内の唐鐘漁港及び津摩漁港


<参考>

1.電波法違反適用条文(抜粋)

(1) 電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2) 電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号 (以下省略)」

 

2.不法無線局の影響

不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。

当局はこのような不法無線局に対して、さらなる取締りを強化します。

 

3 主な不法無線局

(1)不法船舶用無線

不法船舶用無線は、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

発射する電波は小電力(1W程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の船舶用無線に混信妨害を与えます。

 

(2)不法パーソナル無線

不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。

 

(3)不法アマチュア無線

不法アマチュア無線は、主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などにも妨害を与える場合があります。

照会先 電波監理部調査課
電話 (082)222−3331
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