平成23年4月15日
中国総合通信局

平成22年度第4四半期の電波監視の概要

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、平成22年度第4四半期における電波監視の概要を以下のとおり取りまとめました。

 

1 混信・電磁障害申告の状況

当局に寄せられた申告・相談件数は、57件です。

そのうち、重要無線通信妨害(注1)に関する申告は7件、業務用無線やアマチュア無線の一般無線局への混信等に関する申告は40件、人体への電磁波の影響の相談や家庭電化製品等への障害に関する電磁障害申告は10件となっています。

 

○年度別申告状況(第4四半期)

年度別申告状況(第4四半期)のグラフ

 

このうち重要無線通信妨害については、

① 携帯電話基地局への干渉

② 航空機・船舶用非常無線への障害

③ 消防用無線への干渉

などの事例が発生しています。(措置事例は参考資料(PDF 310KB)のとおりです。)

なお、重要無線通信妨害の原因別申告件数は、携帯電話抑止装置(注2)2件、航空機・船舶用非常無線誤発射1件、消防用無線不具合1件、野外照明からの雑音1件、自然消滅2件です。


また、平成22年度1年間の申告件数は、重要無線通信妨害については、47 件となっており、昨年度の37件より約3割増加しています。


年度別申告状況のグラフ


平成22年度の申告件数208件の地域別では、鳥取県10件、島根県5件、岡山県18件、広島県32件、山口県27件、船舶関係13件、航空機関係8件、管外25件及び匿名等70件となっています。


平成21年度の申告件数と比べると、鳥取県及び航空機関係が倍増し、管外が5割増となり、島根県が半減し、広島県が2割減となっています。

申告件数(地域別)図(PDF 88KB)

 

2 不法無線局(注3)への対応

① 不法無線局の共同取締り

不法無線局の撲滅に向けて、管内の捜査機関と共同で取締りを1回実施し、不法無線局を開設していた9人(10件)を摘発しました。

② 不法無線局への指導

目視により確認された不法無線局や電波監視により確認した不法無線局に対して、文書指導を62件行ったほか、電波による規正を9回行いました。


平成21年度の不法無線局への対応と比べると、共同取締りでは、山口県で人数・件数とも倍増しています。文書指導では、鳥取県、島根県及び広島県で増加しており、岡山県及び山口県で減少しています。電波による規正は、山口県で増加しており、岡山県及び広島県で減少しています。

不法無線局への対応件数等(地域別)図(PDF 87KB)


3 電波の安全性に関する周知・啓発

電波の安全性に関する説明会の様子

携帯電話、無線LANや電子タグ等の普及などにより私たちの生活の隅々にまで電波の利用が広がっていますが、その一方で電波が人体や健康へ及ぼす影響や心臓ペースメーカ等の医療機器に対する影響など、懸念を抱く人も多くなっています。このような不安を感じている方や電波を利用される方などを対象として、電波の安全性を正しく理解していただくための「電波の安全性に関する説明会」を、浜田市で2月23日(水)に開催し、44名の参加者がありました。





今後も当局では、誰もが安心して利用できる電波利用環境を確保するため、これらの混信申告や相談への迅速な対応と不法無線局対策など電波監視の取り組みを推進してまいります。



(注1): 重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道等に係る無線通信への妨害をいいます。
(注2): 携帯電話抑止装置とは、携帯電話で使用するのと同じ周波数帯の電波を発射し、装置を設置した周辺で携帯電話が使用できないようにする装置です。
(注3): 不法無線局とは、総務大臣の免許を受けずに開設している無線局のことで、不法無線局を開設した場合、電波法第110条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

 

照会先 電波監理部電波利用環境課
電話 (082)222−3311
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