平成23年5月31日
中国総合通信局

平成23年度電波利用環境保護周知啓発の取り組み

― 守って!電波のルール ―

中国総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、不法無線局(注1)による混信その他の妨害等から正しく無線局を運用している免許人及びそのサービス利用者を保護し、良好な電波利用環境の整備を推進するため、本年度も6月1日から6月10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、「守って!電波のルール」をキャッチフレーズに、電波利用に関する周知・啓発活動を集中的・重点的に行うとともに不法無線局対策を強化します。

ルールを守らなければ、不法無線局から出される電波が、携帯電話、テレビ・ラジオをはじめ、消防・救急、警察等の公共的な通信や列車・飛行機等の通信に妨害を与え、社会的に悪影響を及ぼすことなどを広くご理解いただくため、次のとおり周知啓発活動を実施します。

 

1 主な周知・啓発活動

一般国民に対し、無線局免許の必要性、「技適マーク」の確認、国内で使用できない外国規格の無線機への注意、及び不法無線局の社会的影響を周知します。

(1)テレビスポット広告による広報

中国地方5県の民放でのスポットCMの実施

(2)自治体広報誌による広報

中国地方5県の自治体の広報誌への掲載依頼

(3)ポスター・リーフレットによる広報

中国地方5県の自治体及び関係団体へのポスターの掲示及びリーフレットの配布の依頼

(4)電車中吊り広告による広報

JR山陽線及び山陰線等の車輌へのポスターの掲示

(5)当局ホームページによる広報

(6)電波適正利用推進員による広報


なお、平成22年度の不法無線局等による混信・妨害等の件数は、以下のグラフのとおり、208件となっています。

そのうち、重要無線通信妨害(注2)に関する申告は47件、業務用無線やアマチュア無線の一般無線局への混信等に関する申告は122件、人体への電磁波の影響の相談や家庭電化製品等への障害に関する電磁障害申告は39件となっています。

 

年度別申告状況のグラフ


地域別では、鳥取県10件、島根県5件、岡山県18件、広島県32件、山口県27件、船舶関係13件、航空機関係8件、管外25件及び匿名等70件となっています。


地域別申告別件数

拡大図はこちら(PDF 151KB)


また、本期間を中心に不法無線局の取締りを強化し、良好な電波利用環境の整備を推進していきます。


2 不法無線局対策の強化

(1)捜査機関と連携した共同取締りの実施

(2)電波監視の重点的な実施

さらに、近年の電波利用の増大と多様化に伴い、一般の方々が生活の中で手軽に無線機器を利用できるケースが増加しています。このため、電気店、玩具店、自動車用品店やホームセンターなど一般家庭などで利用される無線機器を販売していると思われる店舗に対して、電波利用ルールの周知・啓発を行っています。

一般に使用する無線機器の殆どに特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク (技適マーク )が付いています。 技適マーク が付いていない無線機は、「免許を受けられない」、「違法になる」恐れがありますので、無線機を購入・使用する際は十分ご注意願います。

技適マークについての詳しい説明はこちら

http://www.tele.soumu.go.jp/monitoring_qa/index.htm (総務省のサイトに移動します)


(注1):不法無線局とは、総務大臣の免許を受けずに開設している無線局のことで、不法無線局を開設した場合、電波法第110条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

(注2):重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道等に係る無線通信への妨害をいいます。


【参考】

平成23年度電波利用環境保護周知啓発用ポスター(真野恵里菜)

 

 

照会先 電波監理部電波利用環境課
電話 (082)222−3311
報道発表一覧へ
Copyright,(C) Chugoku Bureau of Telecommunications