平成23年11月17日
中国総合通信局

電波法違反に対する行政処分

−16日間のアマチュア局運用停止及び無線従事者従事停止−

中国総合通信局(局長:高崎 一郎)は、本年11月15日、電波法違反行為者A(島根県大田市在住の男性)が開設するアマチュア局に対し、電波法第76条第1項及び同法第79条第1項の規定により、16日間の無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の処分を行いました。

 

(違反の概要)

本件違反は、総務大臣の許可を受けずに無線設備を増設し、アマチュア業務用として認められた周波数以外の電波の発射を可能とする改造を行った。

この行為は、電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定に抵触し無許可変更工事違反に該当する。

 

(違反発覚の経緯等)

島根県の消防署から「ラジオと思われる音声が入り通信に支障をきたす」という申告を受けて、混信調査を行った結果、混信源は、大田市在住の電波法違反行為者Aが自宅に開設した無線設備から発射された電波であった。

同人は、混信を与えた無線設備で消防無線を趣味で聞いていたが、その設備の不具合により電波が発射され混信を与えことから、無許可変更工事にかかる電波法違反が発覚した。

 


<参考>

電波法抜粋

(1)電波法第17条第1項(変更等の許可)

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

(以下略)

 

(2)電波法第76条第1項(無線局免許の取消し等)

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

(3)電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)

総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(以下略)

 

照会先 電波監理部監視課
電話 (082)222−3327
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