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報道資料

令和元年12月3日
中 国 総 合 通 信 局
中国地方非常通信協議会

中国地方5県で非常通信訓練を実施
〈大規模災害を想定して被災自治体の情報を国・自治体・事業者の連係により伝達〉

 災害発生時の人命救助、災害救援等に必要な通信の円滑な運用を図ることを目的とする中国地方非常通信協議会(注)(会長:中国総合通信局長 本間 祐次)は、第82回全国非常通信訓練を中国地方各県で実施します。

(注)中国総合通信局が中心となり、国(地方支分部局)、県、市町村のほか主要な電気通信事業者及び無線局の免許人等の289の非常通信に関係の深い者によって構成。非常時に備えた通信計画の作成、通信訓練、非常通信体制の総点検等を実施するなど、非常通信の円滑な運用を目的に活動を行っています。

1 訓練の概要

 大規模災害による電話・インターネット等の公衆通信回線の寸断や輻輳、自治体の保有する通信設備の一部機能の停止等によって、被災想定市町村から県及び内閣府までの直接の通信ルートが使用不能となった事態を想定し、国(警察庁、国土交通省、海上保安庁、防衛省等)、自治体(消防本部等)、事業者(中国電力、JR西日本等)等の他機関が保有する自営通信網等を逐次連係させることにより被害状況報告又は救助要請の伝達を行う「非常通信ルート」の運用訓練等を実施します。

2 実施日時

令和元年12月17日(火)午後1時から:鳥取県、島根県、広島県、山口県
令和元年12月19日(木)午前9時から:岡山県

3 実施内容

(1)被災想定市町村と中国地方各5県との間の非常通信ルートによる通信及び検証
(2)中国地方各5県と内閣府との間の非常通信ルートによる通信及び検証
(3)報道機関への放送要請等の訓練

4 訓練を行う非常通信ルート及び参加機関(別紙参照PDF

〈関連報道発表〉

第82回全国非常通信訓練の実施
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000080.html

【参考】

1. 非常通信協議会とは

 非常通信協議会は、電波法第74条の2の規定に基づく非常通信の円滑な運用を図るために設立された団体で、中央非常通信協議会のもとに全国11の地方非常通信協議会が組織されています。

2.非常通信ルートとは

 公衆通信回線の途絶又は輻輳により通信が困難な場合や通常使用する通信ルート(都道府県防災行政無線等)が使用できない場合に、他機関の自営通信網や代替手段を利用する通信ルートをいいます。


連絡先
中国総合通信局防災対策推進室
(中国地方非常通信協議会事務局)
電話:082-222-3398

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