中国地方非常通信協議会の目的

 昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が 発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中 央非常協議会が設立され、これに伴い、中国地方においては、昭和27年4月1日に中国地方非常通信協議会が設立されました。
 その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は 、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられ、現在に至っています。

非常通信とは(電波法第74条(非常の場合の無線通信))

 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

非常通信体制の整備等(電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備))

 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

非常時における重要通信の確保

 総務大臣は、電波法74条の2の規定に基づき、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にお いては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、非常の場合における通 信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。

非常通信に関するQ&Aは、よくある質問のページへ

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