北海道総合通信局(局長 浅見 洋(あさみ ひろし))は、不法市民ラジオの無線局を開設し、運用した美唄市内の被疑者2名を北海道札幌方面美唄警察署に8月21日(火曜日)告発しました。
美唄警察署では当局の告発を受け、被疑者宅に設置された不法市民ラジオを確認し、本日(平成19年9月5日)、電波法第4条違反(不法開設罪)の疑いで不法市民ラジオの開設者2名を逮捕しました。
当局はこれまで、電波監視システムによる固定監視や現地での電波の探査を集中的に実施し、当該不法市民ラジオの設置場所及び運用者等の特定を行ってきました。
当局では、今後とも良好な電波利用環境を維持するため、さらに電波監視を強化し、不法無線局の排除に努めていきます。
<参考>
不法市民ラジオの概要、電波監視システムの概要、不法無線局に係る法律の適用条項については、別紙のとおりです。
【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当:電波監理部 調査課
電話:011-709-2311(内線 4732)
別紙
26.1MHzから28MHzの周波数を使用する不法無線局。国内で使用が認められている市民ラジオの空中線電力は0.5ワット以下であり、総務省の技適マークが貼付されているが、不法市民ラジオの多くは、この技適マークがありません。
空中線電力が数ワットのもので国内では免許を受けることはできず、また、電力増幅器を付加して、数千ワットの出力を出す悪質な事例もあります。
北海道総合通信局(札幌第1合同庁舎内)にあるセンタ局と道内の各地域28カ所に設置されている監視施設(センサ局)とを専用回線で結び、遠隔操作により電波の発射源の方位及び電界強度を測定して、不法無線局等の位置を特定するシステム。

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」