北海道地方非常通信協議会 (会長 浅見 洋(あさみ ひろし) (北海道総合通信局長))は、中央非常通信協議会が計画する「第69回春期全国非常通信訓練」の一環として、非常通信訓練を実施します。
本訓練は、地震等の大規模な広域災害が発生し、平常時に使用している通信手段が使用できない場合を想定して実施するもので、被災想定市町村と内閣府の間を非常通信協議会構成員が有する通信回線等を利用して伝達訓練を行い、非常時における通信の円滑な実施体制を確立することを目的としています。
平成20年6月18日(水曜日) 午前9時30分から
別海町、標津町及び羅臼町を被災想定地として、それぞれの町から内閣府までの情報伝達訓練を実施します。
北海道総合通信局、内閣府、消防庁、北海道、別海町、標津町、羅臼町、根室市消防本部、根室北部消防事務組合、根室市消防本部、電源開発株式会社、日本放送協会及び株式会社ねむろ市民ラジオ
「非常通信協議会」とは (別紙参照)
【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当 : 無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311(内線 4642)
別紙
「非常通信協議会(略称:非常協)」は、電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に設立されました。中央非常通信協議会及び地方非常通信協議会によって組織、運営されています。
「北海道地方非常通信協議会」は、北海道における非常時の通信の確保と円滑な運用を図ることを目的に、昭和32年8月に設立されました。道内の官庁、企業、団体等313機関(平成20年4月30日現在)により構成され、非常通信訓練や非常通信実施体制の総点検、非常通信セミナー、周知啓発などの活動を通じて、安心して暮らすことのできる社会を目指しています。
(非常の場合の無線通信)
第74条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
(非常の場合の通信体制の整備)
第74条の2 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。