北海道総合通信局 (局長 浅見 洋 (あさみ ひろし))は、総務省告示により、平成20年7月1日から北海道内において使用可能な特定実験試験局の周波数等が定められたことをお知らせします。
北海道内では平成20年7月1日から別紙のとおり12GHz帯から80GHz帯までの16の周波数帯が特定実験試験局用として使用可能となります。
これにより、大学や企業の研究機関は早期に実験試験局を開設することが可能となり、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化に貢献できるものと期待されます。
特定実験試験局制度
平成20年4月1日、電波法関係省令等の改正により、実験局は、その免許要件である、『科学又は技術の発達のための実験』に、(1)電波の利用の効率性に関する試験、(2)電波の利用の需要に関する調査を加え、「実験試験局」となりました。
周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる特定実験局についても「特定実験試験局」となりました。
特定実験試験局制度では、一定の条件の下、実験試験局に係る免許手続を簡略化し、申請から免許までの期間を1、2週間と大幅に短縮しています。
なお、使用可能な周波数等は、各総合通信局の管内ごとに定められ、毎年度、公表(告示)されます。
【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当 : 無線通信部 企画調整課
電話 : 011-709-2311(内線 4622)
別紙
使用可能期間 | 使用可能地域 | 使用可能周波数範囲(注) | 等価等方 輻射電力 |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成20年7月1日から 平成25年6月30日まで |
北海道総合通信局管内 | 12.8GHzから12.95GHzまで | 1ワット | |
17.1GHzから17.25GHzまで | 1ワット | |||
19.52GHzから19.58GHzまで | 1ワット | |||
21.45GHzから21.5GHzまで | 1ワット | |||
21.7GHzから22GHzまで | 1ワット | |||
27GHzから27.1GHzまで | 1ワット | |||
32.05GHzから33.25GHzまで | 1ワット | |||
38.06GHzから38.12GHzまで及び39.06GHzから39.12GHzまで | 0.1ワット | 二周波方式の場合はこの組合せに限る。 | ||
39.625GHzから40.375GHzまで | 0.1ワット | |||
44.1GHzから44.8GHzまで | 0.1ワット | |||
45.625GHzから46.125GHzまで | 0.1ワット | |||
48.4GHzから48.7GHzまで | 0.1ワット | |||
49.3GHzから49.8GHzまで | 0.1ワット | |||
51.35GHzまで52.35GHzまで | 0.1ワット | |||
78GHzから79GHzまで | 0.1ワット |
(注) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該使用可能周波数範囲から逸脱してはならない。