北海道の情報通信(北海道総合通信局)
このページは、ウェブアクセシビリティ(W3C)に対応しています。
報道資料タイトル画像
平成20年6月11日発表

新たな電波利用システムの早期開発を支援

− 7月から使用可能な特定実験試験局の周波数等を公表 −

   北海道総合通信局 (局長 浅見 洋 (あさみ ひろし))は、総務省告示により、平成20年7月1日から北海道内において使用可能な特定実験試験局の周波数等が定められたことをお知らせします。

   北海道内では平成20年7月1日から別紙のとおり12GHz帯から80GHz帯までの16の周波数帯が特定実験試験局用として使用可能となります。
   これにより、大学や企業の研究機関は早期に実験試験局を開設することが可能となり、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化に貢献できるものと期待されます。

<参考>

特定実験試験局制度
   平成20年4月1日、電波法関係省令等の改正により、実験局は、その免許要件である、『科学又は技術の発達のための実験』に、(1)電波の利用の効率性に関する試験、(2)電波の利用の需要に関する調査を加え、「実験試験局」となりました。
   周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる特定実験局についても「特定実験試験局」となりました。
   特定実験試験局制度では、一定の条件の下、実験試験局に係る免許手続を簡略化し、申請から免許までの期間を1、2週間と大幅に短縮しています。
   なお、使用可能な周波数等は、各総合通信局の管内ごとに定められ、毎年度、公表(告示)されます。

関連報道資料

総務省電波利用ホームページ(特定実験試験局制度)

【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当 : 無線通信部  企画調整課
電話 : 011-709-2311(内線 4622)



copyright(c) Hokkaido Bureau of Telecommunications

ページの先頭へ戻る

  平成20年 報道資料一覧へ
  トップページへ戻る

別紙

北海道管内で使用可能な特定実験試験局の周波数範囲等

使用可能期間 使用可能地域 使用可能周波数範囲(注) 等価等方
輻射電力
備考
平成20年7月1日から
平成25年6月30日まで
北海道総合通信局管内 12.8GHzから12.95GHzまで 1ワット  
17.1GHzから17.25GHzまで 1ワット  
19.52GHzから19.58GHzまで 1ワット  
21.45GHzから21.5GHzまで 1ワット  
21.7GHzから22GHzまで 1ワット  
27GHzから27.1GHzまで 1ワット  
32.05GHzから33.25GHzまで 1ワット  
38.06GHzから38.12GHzまで及び39.06GHzから39.12GHzまで 0.1ワット 二周波方式の場合はこの組合せに限る。
39.625GHzから40.375GHzまで 0.1ワット  
44.1GHzから44.8GHzまで 0.1ワット  
45.625GHzから46.125GHzまで 0.1ワット  
48.4GHzから48.7GHzまで 0.1ワット  
49.3GHzから49.8GHzまで 0.1ワット  
51.35GHzまで52.35GHzまで 0.1ワット  
78GHzから79GHzまで 0.1ワット  

(注) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該使用可能周波数範囲から逸脱してはならない。

ページの先頭へ戻る