総務省は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった放送局について、平成20年11月1日付けをもって免許を与えることとし、北海道総合通信局(局長 大矢 浩 (おおや ひろし))は、本日(平成20年10月30日(木曜日))、北海道内の各放送事業者に対し免許状を交付しました。
また、再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し、文書により要請を行っています。
総務省は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった平成20年10月31日をもって免許の有効期間(5年間)が満了する放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、平成20年11月1日付けをもって、別紙1のとおり条件を付して免許を与えることとしました。
ただし、標準テレビジョン放送局(アナログテレビジョン)等については、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)において周波数の使用が平成23年7月24日までに限られていることから、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第9条第2号の規定に基づき、免許の有効期間を平成23年7月24日までとします。
この再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し、文書により要請を行っています。なお、民放テレビ放送事業者に対しては、(1)放送法及び番組基準の遵守、(2)字幕放送、解説放送をできる限り多く設けること、(3)災害放送の充実、(4)デジタル化への積極的な取組などを要請しています。(詳細は別紙2のとおり)
北海道内における再免許の概要は、以下のとおりです。
日本放送協会
地上アナログテレビジョン放送局 (総合211局、教育209局) 420局
地上デジタルテレビジョン放送局 (総合25局、教育24局) 49局
中波放送局 (第一21局、第二18局) 39局
超短波放送局(FM) 56局
北海道放送株式会社
地上アナログテレビジョン放送局 169局
地上デジタルテレビジョン放送局 16局
中波放送局 17局
札幌テレビ放送株式会社
地上アナログテレビジョン放送局 169局
地上デジタルテレビジョン放送局 16局
北海道テレビ放送株式会社
地上アナログテレビジョン放送局 168局
地上デジタルテレビジョン放送局 16局
北海道文化放送株式会社
地上アナログテレビジョン放送局 166局
地上デジタルテレビジョン放送局 16局
株式会社テレビ北海道
地上アナログテレビジョン放送局 83局
地上デジタルテレビジョン放送局 10局
株式会社STVラジオ
中波放送局 17局
株式会社エフエム北海道
超短波放送局(FM) 11局
(文字多重放送)11局
株式会社エフエムノース・ウェーブ
超短波放送(FM) 7局
財団法人道路交通情報通信システムセンター
超短波放送局(文字多重放送) 56局
株式会社日経ラジオ社
短波放送局 1局
モバイル放送株式会社
衛星補完放送局 35局
連絡先:情報通信部 放送課
電話 :011-709-2311(内線 4662)