北海道の情報通信(北海道総合通信局)
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平成20年 広報資料(平成20年10月30日付)

道内放送局の再免許


   総務省は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった放送局について、平成20年11月1日付けをもって免許を与えることとし、北海道総合通信局(局長 大矢 浩 (おおや ひろし))は、本日(平成20年10月30日(木曜日))、北海道内の各放送事業者に対し免許状を交付しました。
   また、再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し、文書により要請を行っています。

総務省は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった平成20年10月31日をもって免許の有効期間(5年間)が満了する放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、平成20年11月1日付けをもって、別紙1のとおり条件を付して免許を与えることとしました。
   ただし、標準テレビジョン放送局(アナログテレビジョン)等については、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)において周波数の使用が平成23年7月24日までに限られていることから、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第9条第2号の規定に基づき、免許の有効期間を平成23年7月24日までとします。
   この再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し、文書により要請を行っています。なお、民放テレビ放送事業者に対しては、(1)放送法及び番組基準の遵守、(2)字幕放送、解説放送をできる限り多く設けること、(3)災害放送の充実、(4)デジタル化への積極的な取組などを要請しています。(詳細は別紙2のとおり)
   北海道内における再免許の概要は、以下のとおりです。



再免許対象放送事業者(北海道総合通信局関係分)


連絡先:情報通信部  放送課
電話  :011-709-2311(内線 4662)


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