今後、全国の「道の駅、高速道路のサービスエリア」等で掲示される予定です。
平成24年7月25日以降、現在、パーソナル無線に割り当てられている周波数帯(903から905MHz)は、昨今の携帯電話の急速な普及と正規パーソナル無線ユーザーの急激な減少から、有限希少な電波を有効に利用することを目的に、携帯電話でも順次使用されることになります。
このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線(いわゆる不法パーソナル無線)を使用し、携帯電話に妨害を与えた場合、電波法に定める重要な無線通信への妨害として、“5年以下の懲役”又は“250万円以下の罰金”の対象となります。
これは、無免許・改造のみの違反(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも重い罪となります。
電波法関係条文抜粋
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1. 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
2. 第4条の規定による免許(中略)がないのに、(中略)無線局を運用した者
3.(以下省略)