1 登録検査等事業者の名称等
(1) 名 称 有限会社片田無線
(2) 所 在 地 苫小牧市汐見町1丁目1番9号
(3) 登録番号 北二第0029号
2 概要
北海道総合通信局が無線局検査の指定をした免許人に対し、免許人から無線設備等の点検の依頼を受けた登録検査等事業者が、点検の結果を偽って通知した。
当局が登録検査等事業者に対して実施する立入検査の結果、当該不正が発覚したもの。
3 違反条項
電波法第24条の10第4号
4 処分内容
参考
登録検査等事業者制度の概要は、別紙のとおりです。
1 登録検査等事業者制度の概要
登録検査等事業者制度とは、総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者が、無線設備等の検査(又は点検)を行い、免許人から当該検査(又は点検)の結果を記載した書類の提出があったときは、無線局の定期検査を省略(又は新設検査、変更検査及び定期検査の一部を省略)することができる制度です。
本制度では、無線局の無線設備等の定期検査に係る検査及び無線局の無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査に係る点検を行う事業者と、無線設備等の点検のみを行うことができる事業者の2種類が存在します。
2 登録検査等事業者制度の流れ(例:定期検査の点検による一部省略の場合)
3 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
(検査等事業者の登録)
第24条の2
無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2〜6 (略)
(適合命令等)
第24条の7
1 (略)
2 総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行っていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第24条の10
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一〜三 (略)
四(略)第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(検査)
第73条
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。(略)
2〜3 (略)
4 第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
5〜7 (略)