報道資料
平成25年10月8日
北海道総合通信局
登録検査等事業者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、電波法令に違反した登録検査等事業者に対し、平成25年10月8日(火曜日)、電波法に基づき、次のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 登録検査等事業者の名称等
(1) 名称
有限会社舶陽電機
(2) 所在地
網走市南1条東2丁目7
(3) 登録番号
北二第0017号
2 概要
北海道総合通信局が無線局検査の指定をした免許人に対し、免許人から無線設備等の点検の依頼を受けた登録検査等事業者が、点検の結果を偽って通知した。
当局が登録検査等事業者に対して実施する立入検査の結果、当該不正が発覚したもの。
3 違反条項
4 処分内容
・電波法第24条の7第2項に基づく「業務改善命令」
・電波法第24条の10に基づく「業務停止命令」
(業務停止期間:平成25年10月10日から平成25年11月8日までの30日間)
<参考>
登録検査等事業者制度の概要:
別紙
ページトップへ戻る