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報道資料

平成26年3月26日
北海道総合通信局

無線従事者の長期型養成課程の認定

− 北海道苫小牧工業高等学校で実施 −
  北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、北海道教育委員会(委員長 鷹野 正義(たかの まさよし))より申請のあった、北海道苫小牧工業高等学校(学校長 猪瀬 徹(いのせ とおる))の無線従事者第二級陸上特殊無線技士の長期型養成課程に対し、3月26日(水曜日)付けで認定書を交付しました。
  本件は、北海道教育委員会より申請があった、北海道苫小牧工業高等学校(情報技術科)が実施する長期型養成課程に係る認定申請の内容が法令に定める基準に適合すると認められたため、本申請を認定し、認定書の交付を行ったものです。

  これにより同校の情報技術科において、平成26年4月からの教育課程から養成課程を履修修了した者は、第二級陸上特殊無線技士の無線従事者資格を取得することができます。
  なお、履修の必要な課程が2、3年次の科目のため、平成26年4月における新1、2年生からその科目を履修終了した者が資格を取得可能です。

  認定の概要は次のとおりです。

1  実施者

北海道教育委員会

2  実施場所

北海道苫小牧工業高等学校(情報技術科)(北海道苫小牧市字高丘6番地22)

3  養成課程の種類

長期型養成課程の第二級陸上特殊無線技士

<参考>

  長期型養成課程及び無線従事者の資格の概要(別紙)

連絡先
担当:無線通信部 航空海上課
電話:011-709-2311(内線4632)

別紙

1  長期型養成課程とは

  主に工業系の大学、高校等を対象として、その教育課程内容が総務省の定める養成課程認定基準(無線従事者規則第21条第2項)に適合していれば、総務大臣(総合通信局長)の認定を受け、履修修了した生徒は、無線従事者の資格を取得できます。

 

2  無線従事者の資格の概要

  無線従事者資格を取得するには、無線従事者国家試験に合格するほかに、総務大臣の認定を受けた養成課程を修了するという方法があります。
  本件で取得する第二級陸上特殊無線技士で従事可能な無線局の代表例は、警察、消防、防災行政無線、自営無線等の無線局です。
  詳細は別添「無線従事者制度の概要」を参照。


【参考】第二級陸上特殊無線技士の操作範囲

一  次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ  陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1,606.5キロヘルツから4,000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ  陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

  ハ  陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備

  ニ  前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

 

3  北海道内の長期型養成課程の認定状況

  現在、北海道内で認定されている長期型養成課程は、8校11認定であり、詳細については、「総務省電波利用ホームページ」(http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/operator/003.pdf)をご参照下さい。

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