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パーソナル無線の使用期限に関するお知らせ

  パーソナル無線の周波数使用期限は平成27年11月30日までとなっています。
  電波法違反とならないようにお手元の無線局免許状の「免許の有効期間」を確認してください。

  1.   パーソナル無線は、900MHz帯の周波数において手軽に使用できる無線局として導入され、業務やレジャー等の各種連絡用などに利用されてきましたが、携帯電話などの普及により無線局数が大幅に減少していることから、有限希少な電波の有効利用の観点から、平成23年に周波数使用計画が改正され、パーソナル無線の周波数の使用期限は平成27年11月30日となりました。
     
  2.   これに伴い、免許又は再免許を受ける場合、免許の有効期間は、平成27年11月30日までとなります。ご不明な点がある場合は無線通信部陸上課(連絡先参照)にご連絡願います。
     
  3.   免許の有効期間切れの無線局の運用は電波法違反(不法無線局開設)に該当しますので、パーソナル無線をご利用の方は、免許状の確認をお願いします。また、お使いのパーソナル無線の免許状の有効期間が経過していた場合はただちに無線機の運用を中止し、電波が発射できない状況に措置をしてください。
      不法無線局の開設・運用は1年以下の懲役100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
     
  4.   平成27年11月30日までにパーソナル無線の無線局(平成23年12月13日以前に免許を受けている無線局に限ります。)を廃止する場合又は他の簡易無線局への変更(周波数の指定変更)を申請する場合(いずれの場合もパーソナル無線機及びアンテナを廃棄する必要があります。)は、使用期限時点でのパーソナル無線機及びアンテナに残っている税法上の価値等について、給付金の支給を行っています。給付金の支給申請方法等は、総務省電波利用のホームページをご覧いただくか、無線通信部陸上課へお問い合わせください。

<参考>
    総務省電波利用のホームページ
    パーソナル無線に関する重要なお知らせ別ウィンドウで開きます

連絡先

電波監理部 電波利用環境課
電話:011-709-2311(内線 4742)

免許及び給付金のお問い合わせは

無線通信部 陸上課
電話:011-709-2311(内線 4657)

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