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報道資料

平成29年9月20日
北海道総合通信局

電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分

  北海道総合通信局(局長 藤本 昌彦(ふじもと まさひこ))は、不法無線局を開設し運用した4名に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

1 違反の概要

  無線局の免許を受けずに、アマチュア無線局を開設し運用した。この行為は、電波法第4条の規定に違反するものである。

2 行政処分の対象者及び行政処分の内容

行政処分の対象者 行政処分内容
石狩市在住の
男性(36歳)
  • 無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
    平成29年9月20日から52日間の従事停止
    (第三級及び第四級アマチュア無線技士)
札幌市在住の
男性(37歳)
  • アマチュア無線局に対する処分(電波法第76条第1項)
    平成29年9月20日から12日間の運用停止
  • 無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
    平成29年9月20日から12日間の従事停止
    (第四級アマチュア無線技士)
札幌市在住の
男性(39歳)
江別市在住の
男性(39歳)

3 違反発覚の端緒等

  4名は、それぞれが運転する車両に搭載したアマチュア無線設備を用いて通信を行っていたものであり、当局が実施した電波監視により違反の事実が発覚したものである。

<参考(電波法抜粋)>

第4条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
  (以下省略)

第76条第1項  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)


連絡先
■本報道資料に関する問い合わせ
電波監理部 監視課
電話:011-709-2311(内線4722)

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