報道資料

令和3年10月14日
北海道総合通信局

電波法令違反者に対する行政処分

 北海道総合通信局(局長 豊嶋 基暢(とよしま もとのぶ))は、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

1 違反発覚の端緒

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。

2 違反内容

  札幌市在住の無線従事者資格(第四級アマチュア無線技士)及びアマチュア無線局の免許を有する者(男性59歳)が、免許状に記載されていない電波の型式(F7W:WIRESのデジタルモード)でアマチュア無線局を運用したもの。

  [法令の適用]電波法第53条の規定に違反
  ※F7W:周波数変調におけるデジタル信号の2以上のチャンネルの組合わせ
   WIRES:アマチュア無線とインターネットを用いたVoIP伝送システム

3 行政処分の内容

  (1) アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
  (2) 無線従事者の業務への従事停止(電波法第79条第1項)
   ※停止期間は、いずれも令和3年10月14日から17日間

<関連条文(電波法)>

第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)

第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)


連絡先
■本報道資料に関するお問い合わせ
担当:電波監理部 監視課
電話:011−709−2311(内線4722)

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