民放テレビ放送が1波も良好に受信できない地域(難視聴地域)において、その解消を図るための中継施設や共同受信施設を整備する市町村に対して、所要経費の一部を補助するものです。
(1) 事業主体 : 市町村
(2) 対象施設 : 中継施設(局舎、鉄塔等)、共同受信施設(受信アンテナ、ヘッドエンド等)
(3) 補助率
ア 共同受信施設を設置する場合
イ 中継施設を設置する場合
(1) 過疎地等の場合
(2) 過疎地等以外の場合
(1) 民放テレビ放送の送受信又は再送信に必要な施設及び設備
(2) 用地、道路、附帯工事費
※共同受信施設を設置する場合は、加入者1世帯あたり3万円を控除した額が補助対象経費となります。
※現在の地上アナログ放送は2011年に終了する予定であり、アナログとデジタルの共用設備を推奨しています。
共同受信施設
日高町(旧日高町で実施)、厚岸町、枝幸町(旧枝幸町で実施)、乙部町、初山別村、中富良野町、下川町、むかわ町(旧穂別町で実施)、浦河町、津別町、黒松内町、石狩市(旧浜益村、厚田村で実施)
中継施設
稚内市、本別町、興部町、浜中町、佐呂間町、小平町、厚沢部町、幕別町(旧忠類村で実施)、津別町、江差町
一般単独事業債、過疎債、辺地債
情報通信部 放送課 テレビジョン放送担当
電話:011-709-2311(内線4665)