携帯電話等エリア整備事業

施策の目的

 携帯電話等は国民生活に不可欠なサービスとなりつつあるが、地理的条件や事業採算上の問題により利用することが困難な地域や現在の携帯電話システムの主流である3.9世代移動通信システム(LTE)以降のシステムが利用できない地域がある。それらの地域において携帯電話等を利用可能とし、LTE以降のシステムの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保します。

施策の概要

 地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)において、地方公共団体が携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等) を整備する場合や、無線通信事業者等が基地局の開設に必要な伝送路施設や高度化施設(LTE以降の無線設備等) を整備する場合に、当該基地局施設や伝送路の整備に対して補助金を交付します。

ア 事業主体
  • 地方自治体:基地局施設・伝送路施設(設置)
  • 無線通信事業者:高度化施設(設置)、伝送路施設(運用)
イ 対象地域
地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)
ウ 補助対象
  基地局施設(鉄塔、局舎、無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)、高度化施設(LTE以降の無線設備等)の設置費用、伝送路施設の運用費用(※中継回線事業者の設備の10年分の使用料)
エ 補助率
  • 基地局施設の設置費用、高度化施設の設置費用、伝送路施設の運用費用
        100世帯以上の場合は国が2分の1・100世帯未満の場合は国が3分の2
  • 伝送路施設の設置費用
  •     国が3分の2
    (※道府県・離島以外の市町村が事業主体の場合は国が2分の1、東京都が事業主体の場合は国が3分の1)

施策のイメージ

施策のイメージ図

北海道内の実施状況(平成30年3月末現在)

基地局施設整備(旧移動通信用鉄塔施設整備事業)
平成3年度事業開始以降、85事業を実施。
高度化施設整備
平成29年度事業開始以降、4事業を実施。
伝送路施設
平成17年度事業開始以降、18事業を実施。

本施策に関する問合せ先

無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311(内線4643)

ページトップへ戻る