(1)難視聴対策用デジタル中継局整備
地上デジタル放送への完全移行に伴う「新たな難視」対策を円滑に推進するため、難視聴解消を目的とするデジタルテレビ中継局の整備(新設・改修)を行う場合に、国がその整備費用の一部を補助します。
(2)デジタル新局整備
同一の放送対象地域内にアナログテレビ中継局の置局格差がある場合に、その格差を解消するために後発民放の地上デジタルテレビ中継局の整備を行う場合に、国がその整備費用の一部を補助します。
ア 事業主体 : 一般社団法人等、都道府県、市町村又は、特定地上基幹放送事業者若しくは基幹放送局提供事業者
イ 対象地域 :
a 難視聴対策用デジタル中継局整備:山間部などデジタルテレビジョン放送の視聴が困難な地域
b デジタル新局整備:一部の放送の中継局が未整備であることにより、当該放送が視聴できない地域
ウ 対象施設 : 中継局施設(局舎、鉄塔等)
エ 補助率 :
a : 3分の2
b : 2分の1
辺地債、過疎債等
情報通信部 放送課
電話 : 011-709-2311(内線4667)