北海道の情報通信(北海道総合通信局)

陸上関係無線局に関する手続きについて



 

免許について

  無線局(注)を開設する場合や、簡易無線局等の無線機を増設する場合には、免許申請の手続きが必要です。
  (注:電波法(昭和25年5月2日 法律第131号)第4条ただし書きに該当する無線局を除く。)

申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。

再免許手続きについて

  無線局の免許の有効期間は、免許状に記載されているとおりです。
  この日以降も引き続きお使いになる場合には、再免許申請を行う必要があります。
  なお、再免許の申請期間は、以下のとおりです。

申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。

無線局の登録について

「免許」でなく、登録を受けなければならない無線局は以下の無線局です。

登録制度の詳細は、電波利用ホームページ 無線局の登録手続きをご覧ください。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。

950MHz帯構内無線局について重要なお知らせがあります。総務省ホームページ 報道資料をご覧ください。

変更手続きについて

  無線設備の設置場所、周波数、空中線電力等、現在免許されている内容を変更したい場合には、変更申請を行い、許可を受ける必要があります。
  ただし、簡易無線局及び陸上移動局等の常置場所の変更など、軽微な変更等については、届出で済む場合があります。

申請書(届出)様式  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )
事項書・工事設計書は、 電波利用ホームページ をご利用ください。

無線局免許状の訂正

  会社名、住所、その他免許状の記載事項に変更が生じた場合には、免許状訂正申請が必要です。

申請書様式  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )
事項書・工事設計書は、 電波利用ホームページ をご利用ください。

無線局の廃止について

  免許の有効期間中に無線局を廃止する場合には、届出が必要です。
  この届出を行わないと、実際には無線局を運用していなくても、免許の有効期間内は無線局が存在しているため、電波利用料が徴収されます。

届出書様式  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )

主任無線従事者・無線従事者選解任について

  主任無線従事者・無線従事者を選(解)任した場合は、無線従事者選(解)任届の提出が必要です。
  ※選(解)任届様式は、以下のどちらをご利用頂いても構いません。

選解任届様式1  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )
選解任届様式2  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )

免許承継手続きについて

  以下の場合には、免許承継申請が必要です。

申請書様式  法人の合併・分割  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )
                 法人の事業譲渡  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )

電波利用料の告知先申出書

  納入告知書は原則として免許人住所へ送付しますが、希望により免許人住所以外の場所へも送付することも可能です。

申出書様式  (  Word  ・  一太郎  ・  PDF  )

  なお、電波利用制度についての詳しい説明は、
電波利用料制度について(総務省ホームページ) をご利用ください。

電波利用ホームページ

電波利用ホームページ(総務省ホームページ)

  電波利用に関する各種の情報や、申請及び届出手続きの案内、申請及び届出の書類ダウンロードなどは、
電波利用ホームページ(総務省ホームページ) をご利用ください。

電子申請について

電子証明書は取得されていますか?このページでご案内した申請・届出は電子申請でも受け付けております。

電子申請への入口及びご説明は、電子申請のご案内からどうぞ。

問い合わせ先

  免許等の手続きで不明な点は、下記までお問い合わせください。

  北海道総合通信局 無線通信部陸上課(代表電話番号011-709-2311)

お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

ご利用上の注意点


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