無線局(注)を開設する場合や、簡易無線局等の無線機を増設する場合には、免許申請の手続きが必要です。
(注:電波法(昭和25年5月2日 法律第131号)第4条ただし書きに該当する無線局を除く。)
無線局の免許の有効期間は、免許状に記載されているとおりです。
この日以降も引き続きお使いになる場合には、再免許申請を行う必要があります。
なお、再免許の申請期間は、以下のとおりです。
「免許」でなく、登録を受けなければならない無線局は以下の無線局です。
登録制度の詳細は、電波利用ホームページ 無線局の登録手続きをご覧ください。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
950MHz帯構内無線局について重要なお知らせがあります。総務省ホームページ 報道資料をご覧ください。
無線設備の設置場所、周波数、空中線電力等、現在免許されている内容を変更したい場合には、変更申請を行い、許可を受ける必要があります。
ただし、簡易無線局及び陸上移動局等の常置場所の変更など、軽微な変更等については、届出で済む場合があります。
会社名、住所、その他免許状の記載事項に変更が生じた場合には、免許状訂正申請が必要です。
免許の有効期間中に無線局を廃止する場合には、届出が必要です。
この届出を行わないと、実際には無線局を運用していなくても、免許の有効期間内は無線局が存在しているため、電波利用料が徴収されます。
主任無線従事者・無線従事者を選(解)任した場合は、無線従事者選(解)任届の提出が必要です。
※選(解)任届様式は、以下のどちらをご利用頂いても構いません。
以下の場合には、免許承継申請が必要です。
納入告知書は原則として免許人住所へ送付しますが、希望により免許人住所以外の場所へも送付することも可能です。
なお、電波利用制度についての詳しい説明は、
電波利用料制度について(総務省ホームページ) をご利用ください。
電波利用に関する各種の情報や、申請及び届出手続きの案内、申請及び届出の書類ダウンロードなどは、
電波利用ホームページ(総務省ホームページ) をご利用ください。
電子証明書は取得されていますか?このページでご案内した申請・届出は電子申請でも受け付けております。
免許等の手続きで不明な点は、下記までお問い合わせください。
北海道総合通信局 無線通信部陸上課(代表電話番号011-709-2311)
ご利用上の注意点