開局申請

申請手数料が約30パーセントオフバナー画像

1   開局申請とは

  アマチュア無線を運用するためには、無線従事者の資格が必要です。

 初めてアマチュア無線局を開局する方、過去にアマチュア無線局を開局していた方(免許失効済)で再度始めようとする方は、「開局申請」の手続きとなります。

  また、再免許申請の提出期限(免許の有効期間の1ヶ月前)を過ぎてしまった方で、今後もアマチュア無線局を運用したい方も「開局申請」の手続きとなります。

  • 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite
    申請(届)の手続きは【簡単・早い・手数料がお得】インターネット申請「電子申請・届出システムLite」の利用をお勧めします。
  •  
  • <電子申請・届出システムLite ご利用の手引き>はこちら別ウィンドウで開きます

2  申請書の提出

2-1  50W以下の個人局の免許申請

○電子申請で手続を行うとき
   電子申請で手続きをされる方は、総務省 電波利用 電子申請・届出システム(https://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html)をクリックし、その説明に従って、申請の準備及び手続きを行って下さい。

<注意事項>
  • 電子申請をされる前段として、新規ユーザ登録(ユーザID・パスワードの取得)の手続きが必要です。登録からユーザID・パスワード通知までに1週間程度かかります(はがきで通知します)。
  • 電子申請の提出は、ユーザIDを取得されたご本人の申請のみ可能です(取得したユーザIDから、他者の申請は提出できません。)。
  • 個人で取得されたユーザIDから、社団(クラブ局)の申請は提出することはできません。申請には、社団(クラブ局)で取得したユーザIDが必要です。
  • 申請手数料の納付は、ゆうちょ銀行等のATM(ペイジー)又はインターネットバンキングからの納付となります(納付のための振込み通知書の発送は行っておりません)。
  • 申請手数料は、50W以下の場合2,900円、50Wを超える場合5,500円となり、書面申請に比べて約30%程度お安くなります。
  • 電子申請の入力は、以下の「書面で手続を行うとき」にある「記載例」を参考として入力願います。なお、入力の操作方法が解らない場合は、以下までお問い合わせ下さい。
<電波利用 電子申請・届出システムヘルプデスク>
    電話 0120-850-221
    受付時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、及び12月29日から 翌年1月3日までの日を除く。)の8時30分から17時まで

○書面で手続を行うとき
<当局提出に必要な書類>
新スプリアス規格である適合表示無線設備の無線機のみ使用する場合
  • 無線局免許申請書
  • 無線局事項書及び工事設計書
  • 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、84円切手を貼付) 1通
 ※無線局免許状(大きさ:A5)を折らずに送付を希望される方は、A5以上の封筒を同封し、120円切手を貼って下さい。

<申請書の入手方法>
  ・北海道総合通信局ホームページからダウンロード
    https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/yosiki.htm別ウィンドウで開きます
  ・一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス(有料)
    電話:03-3940-3951
 
<注意> 
  申請に当たって、次に掲げる条件に該当する場合は、上に記載した書類のほか、以下の書類(手続き)が必要となる場合があります。申請書を審査した後に、必要に応じて申請者あてご連絡をさせていただきます。
 ・申請者の住所と常置場所が異なる場合
   アマチュア局開設同意書 (Word形式WORDPDF形式PDF
 ・旧コールサインを証明する書類(過去の無線局免許状、局名録等の写し)
 
<書面申請の場合の申請手数料(収入印紙)>
 空中線電力が50W以下の場合   4,300円
 空中線電力が50Wを超える場合 8,100円

 
 工事設計書に記載が必要な適合表示無線設備の番号(002から始まる番号)は、無線機の裏側等に表示されている以下マークの横に記載があります。
技術基準適合証明マークの画像

  無線機については、新スプリアス規格に適合した無線機のみ使用可能です。
 ご使用の無線機が、「新スプリアス規格」に該当するか否かについては、「総務省電波利用ホームページ」から番号を入力することで、ご確認頂けます。
  https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

申請書の送付先
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1−1 札幌第1合同庁舎
 北海道総合通信局 無線通信部陸上課 第一私設担当
 (送付封筒に「アマチュア局開局申請書」と記載)
 
 なお、次に掲げる条件に該当する場合は、「無線設備の保証願」を作成の上、申請書類一式をTSS株式会社又は一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)あてに送付していただき、保証を取得していただく必要があります。

 ・旧スプリアス規格の制度時代に製造された無線機を使用する場合(新スプリアス規格への適合確認が必要となります)
 ・適合表示無線設備の番号の表示がない無線機を使用する場合
 ・無線機にリニアアンプ等の付加装置を接続する場合

  保証の手続き方法に関しては、保証実施者までお問い合わせいただくか、保証実施者のホームページにてご確認ください。


<保証実施者>
 一般社団法人日本アマチュア無線振興協会 JARD保証事業センター
 電話:03-3910-7263(基本保証担当)
 ホームページ https://jard.or.jp/warranty/kihon/index.html

 TSS株式会社 保証事業部
 電話:03-6261-3686
 ホームページ http://tsscom.co.jp/tss/

<参考>
   無線従事者資格の操作範囲(保有する資格により、操作及び申請可能な空中線電力・周波数が異なります)
  (電波法施行令第3条第3項)

資格 操作の範囲
第1級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
第2級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
第3級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
第4級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
・空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数の電波を使用するもの
・空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するもの

2-2  50Wを超え200W以下の個人局の免許申請

 電子申請・書面申請とも、「2-1 50W以下の個人局の免許申請」の内容を参考の上、手続きを進めて下さい。
 なお、50Wを超える申請の場合は、2-1に掲げる書類のほか、次の書類の提出も必要です。

<当局提出に必要な書類>
  ・立面図及び平面図 各1部
  空中線の設置状況、隣家及び歩道等、人が通常、通行し出入りする場所までの距離や位置関係が分かるもの(電波法施行規則第21条の3で定める防護指針の基準を満足するかの確認のため、空中線から放射される電波の強さ(電界強度)を算出するために必要な書類です)。
  立面図記載例PDF (158KB) 平面図記載例PDF (77KB)
  
 ・使用する空中線の利得(dBi)、給電線の種類・長さが分かる資料 1部
  使用する全ての空中線・給電線について、指定を希望する周波数帯ごとの値(立面図・平面図と同様に、空中線から放射される電波の強さ(電界強度)を算出するために必要な書類です)。

 ・送信機系統図(リニアアンプを接続する場合) 1部
  エキサイター(送信機)からリニアアンプを経由してアンテナまでの接続図。
  なお、図面に記載する送信機等については、型名・名称も記入してください。

 ・ブロックダイヤグラム・回路図(リニアアンプを接続する場合) 1部
  送信機及びリニアアンプの終段管の名称・個数が分かる内容のもの(市販品を使用する場合は、取扱説明書に添付された回路図の写し)。

 ・空中線を他人の土地・建物、アパート・マンションに設置する場合
  土地建物の所有者、あるいはアパート・マンションの所有者/管理組合からの「設置承諾書」 1部

<空中線電力が50Wを超える場合の申請手数料>
 書面申請は8,100円
 電子申請は5,500円

2-3   200Wを超える個人局の免許申請

 2-1から2-2に記載した書類のほか、以下に該当する場合は書類の提出が必要です。

 <該当する場合のみ必要な書類>
    ・ 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合
     必要とする理由を記載した「申請理由書」 1部

<空中線電力が200Wを超える場合の申請手数料>
  書面申請は8,100円
  電子申請は5,500円

<200Wを超える申請の留意点>

  • 500Wを超える免許申請の場合は、登録免許税法で定められた登録免許税が課せられます(納付の義務は、無線局の免許付与後に発生します)。
  • 申請書等の書類は、北海道総合通信局あて直接提出してください。
  • 書類審査の後、当局から予備免許通知書を発給します。その後、落成検査の受験が必要となります。なお、落成検査は、当局(国)が直接行う方法のほか、登録検査等事業者制度(※)の活用も可能です。
  • 無線局免許状のお渡しは、落成検査の合格後となります。


※登録検査等事業者制度
  申請者が事業者に点検を依頼し、点検結果を「点検実施報告書」「工事落成届」とともに地方総合通信局に提出し、検査(判定)を受けるものです。


<国の検査を受ける場合の検査手数料>
 電波法関係手数料令(関係部分のみ抜粋)
種別 区分 空中線電力 金額
落成検査手数料 基本送信機 50W以下 21,900円
50W超 31,300円
上記以外の送信機 50W以下 5,600円
50W超 8,000円

  ◆検査手数料の計算例
    1kWの移動しない局を開設し、検査を受ける送信機が第2送信機(100W)まである場合の検査手数料。

   基本送信機(第1送信機)31,300円+基本以外の送信機(第2送信機)8,000円で、合計39,300円
  よって、落成届に貼付する検査手数料(収入印紙)は、39,300円となります。

<登録点検による書面検査手数料>
金額 区分
2,550円 書面検査
※国による書面検査手数料(収入印紙)は2,550円ですが、登録点検事業者による無線設備の点検料は、各事業者にお問い合わせ下さい。

2-4  社団局(クラブ局)の免許申請

 アマチュア無線は個人による開局のほか、社団としての開局も可能です。
  その場合、2-1から2-3に記載した必要書類に加えて、次の書類の提出が必要です。

<社団の開局に必要な書類>
 ・構成員名簿 1部
 ・定款 1部

<注意>
 社団局の開局申請を電子申請で行う場合、社団(クラブ)で取得したユーザIDが必要です(代表者が個人として取得したユーザIDでは、申請できません。)。

 上記に記載した内容のほか、申請に関してご不明な点がございましたら、以下までご連絡をお願いいたします。


【担当・連絡先】
〒060-8795
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12階北側)
 北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 第一私設担当
 電話011-709-2311 内線4655
 受付:土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から12時、13時から17時15分まで

ページトップへ戻る