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旧スプリアス規格の無線設備の取扱いについて

 電波利用環境の維持・向上等を図るため、「旧スプリアス規格の無線機」の使用は「令和4年11月30日まで」としておりましたが、新型コロナウイルス感染症等による社会経済情勢を鑑み、以下のとおり改正となりました(令和3年8月3日改正)。

◆「令和4年11月30日まで」としていた移行期限は、「当分の間」に改正となりました。
 ※移行期限の再設定時期は未定です。今後の社会経済情勢等から総合的に判断し、見直ししていきます。

◆移行期限が記載されている免許状をお持ちの方であっても、令和4年12月1日以降もご使用いただけます。
 ※省令改正により免許状の記載は読み替えとなります。免許状の訂正は不要です。

<読み替えとする内容(抜粋)>
 改正前:令和4年11月30日までに限る。
 改正後:令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。

新スプリアス規格に移行する場合の手続について

  使用する無線設備について、新スプリアス規格に移行する場合は、「新スプリアス規格に適合した無線機」へ取り替えるか、次に記載する(1)から(4)のいずれかの対応が必要となります。
  なお、(2)から(4)の場合は、当局あて「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」を提出してください(測定データの提出に使用する測定器は、較正されてから1年以内のものに限ります)。

  「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」(WORD形式WORDPDF形式PDF

(1)保証業務実施者※へ依頼し、「スプリアス確認保証」を受ける
※保証業務実施者 一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)
電話:03-3910-7286(スプリアス確認保証担当)
ホームページ:https://jard.or.jp/warranty/spurious/index.html

(2)製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を使用する場合
総務省電波利用ホームページから対象機器が確認出来ます。測定データの提出は不要です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
 
(3)フィルタの挿入
あらかじめ変更申請による許可と、許可後の測定データの提出が必要です。
 
(4)実力値の確認
ご自身で測定いただき、データを提出してください。

<参考>
 技術基準適合証明機器・工事設計認証を受けている無線設備は、「電波利用ホームページ(技術基準適合証明等を受けた機器の検索)」ページから検索し、「新スプリアス規格」又は「旧スプリアス規格」のいずれかの規格に該当するか、ご確認いただけます。
  (国内のメーカー製品で、製造年月日が平成19年12月1日以降のものは、全て新スプリアス規格に合致しています。)
 http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

「旧スプリアス規格の無線機」は、平成29年12月1日以降、開設、増設又は取替はできません。

 平成29年12月1日以降は、保証業務実施者が「新スプリアス規格に適合している」と保証した場合(保証認定)は、新スプリアス機器として開設、増設又は取替ができます。
 当局へ申請(開設、変更)する前に、保証認定を受けて申請してください。

<保証実施者>
 一般社団法人日本アマチュア無線振興協会 JARD保証事業センター
 電話:03-3910-7263(基本保証担当)
 ホームページ https://jard.or.jp/warranty/kihon/index.html
 

 TSS株式会社 保証事業部
 電話:03-6261-3686
 ホームページ http://tsscom.co.jp/tss/

 上記のほか、スプリアス制度の詳細については、総務省電波利用ホームページをご参照ください。
 電波利用ホームページ https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm

 【本ページに関する質問・連絡先】
 〒060-8795
 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12階北側)
 北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 第一私設担当
 電話011-709-2311 内線4655
 受付:土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から12時、13時から17時15分まで
 

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