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アマチュア無線局の申請書等の様式が変わります

平成17年5月9日施行

 総務省では、e-Japan重点計画及び電子政府構築計画の方針に沿い、申請・届出手続の簡素化等について一層の促進を図るため、無線局免許手続規則(省令)で定めている無線局の申請書、無線局事項書及び工事設計書の様式、並びに総務省告示で定めている無線局の目的を改正しました。 アマチュア局の申請書様式についても、記載項目や記載方法を変更するとともに、アマチュア局の目的は「アマチュア業務用」に、通信事項は一部のアマチュア局を除き「アマチュア業務に関する事項」にそれぞれ統一されます。
この改正省令(無線局免許手続規則等の一部を改正する省令(平成16年11月19日省令第134号))及び総務省告示(総務省告示第859号、第860号)は、平成17年5月9日から施行されます。

 現在、使用している申請書様式は、平成17年5月9日以降使用できませんので、ご注意ください。

今般の省令改正は、現行(旧)様式使用の経過措置はありません。また、現行(旧)様式の受付は、平成17年5月8日(当日消印有効)までとなります。

様式の変更に伴う主な改正内容は次のとおりです。

1 無線局の目的および通信事項

 無線局の目的は「アマチュア業務用」、通信事項の欄は「アマチュア業務に関する事項」に統一しました。
 ただし、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局に限り、通信事項は「アマチュア業務(人工衛星追跡管制)に関する事項」になります。

無線局の目的および通信事項の現行と改正後の説明図

2 無線局事項書及び工事設計書様式

  「無線局事項書」及び「工事設計書」はA4横書きに変更となります。

3 「移動範囲」の欄

  「移動するアマチュア局」または「移動しないアマチュア局」の2区分に変更となります。
今後、「移動するアマチュア局」の移動範囲は、陸上、海上又は上空の区分けは行いません。

4 「電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の欄

  3電波の型式は、4HA、4VFなど告示で定める一括記載コードを記載するとともに、一括記載コード及び希望する周波数の記載事項を、選択式とします。

5 無線局事項書及び工事設計書の新様式の記載例

  新様式の記載例につきましては、【PDFファイル(74kB)】PDFをご覧ください

6 電子申請については、総務省ホームページ総務省電波利用電子申請・届出システム(http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html)別ウィンドウで開きますを参照して下さい。

7 様式変更の概要

 お知らせのリーフレットです。プリントしてご覧ください(2ページ)【PDFファイル(120kB)】PDF

8 お問い合わせ先

 アマチュア無線局の申請等で、ご不明な点がありましたら、以下の担当にお問い合わせください。
  北海道総合通信局無線通信部陸上課第一私設担当
  電話:011-709-2311(内線4655)

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