電波利用料制度については、総務省から送付された納入告知書に同封の「電波利用料制度についてのご案内」をご覧になるか、総務省電波利用ホームページをご覧ください。
電波利用料は、総務省から送付された納入告知書により、最寄りの銀行や郵便局などの金融機関又はコンビニエンスストアで納付できます。(一部ご利用できない金融機関及びコンビニエンスストアがありますのでご注意願います。)
コンビニエンスストアでの納付方法についてはこちらのページ(総務省「コンビニエンスストアでの納付方法」)をご参照ください。
納入告知書を紛失してしまった場合は再発行いたしますので、北海道総合通信局にお問い合わせください。
諸事情により納付期限が過ぎてしまった場合であっても、納入告知書の裏面に記載してありますように、そのまま使用することができますので、速やかに納付をお願いします。
電波利用料額が1,000円以上の場合は延滞金が発生することがありますので、事前にお問い合わせください。
電波利用料は、免許人の方が指定された金融機関の口座からの引き落としにより納付することもできます。
口座振替を申出ていただくと、事前に通知する日に引き落としを行いますので、毎年・開設局毎の納入告知の度に金融機関窓口に出向いて納付する必要がなくなります。
また、再免許の際にはそのまま継続して御利用いただけます。
口座振替での納付を希望される場合は、「電波利用料口座振替納付申出書」及び「電波利用料口座振替依頼書」を郵送させていただきますので北海道総合通信局へご請求ください。
(1) 取り扱い金融機関
・郵便局
・銀行
・一部信用組合(北海道内では北央信用組合、札幌中央信用組合、十勝信用組合、釧路信用組合のみでのお取り扱いとなります。)
※信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合等でのお取り扱いはできません。
(2) 口座名義について
口座名義人は無線局免許人と同一であることが必要です。ご家族の場合もそれぞれの名義の口座でお申出ください。
なお、アマチュア局のクラブ局にあっては代表者のお名前の入った口座名義であることが必要です。
(3) 申込みにあたっての注意点
既に納入告知書発行済みの電波利用料は口座振替の取り扱いはできませんので納付書により、金融機関窓口等でお支払いください。
口座振替のお取り扱いは「電波利用料口座振替納付申出書」及び「電波利用料口座振替依頼書」の受理後に発生する電波利用料債権に対して行われます。
口座振替は無線局単位でのお取り扱いとなっております。
無線局を増やした場合等は、その都度当該無線局について口座振替の申出の手続きが必要となっておりますのでご注意願います。
なお、現在口座振替をご利用の方で口座振替による納付をやめたい場合は「口座振替廃止申出書」を北海道総合通信局あて送付願います。
前納と併せてのお取り扱いはできません。口座振替申込み後に、前納でのお支払いを希望される場合は、口座振替の取り消し手続きをした上で前納申出の手続きをしていただく必要があります。
口座振替の申出、取り消しや用紙に関するご請求などのお問い合わせは、北海道総合通信局へお寄せください。
電子納付とは、インターネットバンキング(あらかじめ加入が必要)、または、ATMから納付する方法です。納入告知書や催促状に記載されている番号を入力することで納付することができ、金融機関や郵便局の窓口が閉まっていても納付することができます。
詳しくは「電波利用料の電子納付」リーフレット(PDF1.5MB)をご覧ください。
◇「電波利用料の電子納付」リーフレットのダウンロード(PDF1.5MB)
(1) 取り扱い方法
・インターネットバンキング
・ペイジーマークの付いたATM(郵便局や銀行)
(2) 電子納付にあたっての注意点
電子納付では領収書が発行されませんので、あらかじめご了承願います。
電子納付後も納入告知書が手元に残るため、誤ってもう一度納付してしまうケースがありますので、二重納付はしないようご注意願います。
無線局の免許の有効期間中の電波利用料を一括納付することができます。
その場合は、事前に「前納申出書」を提出していただく必要があります。手続きは次のとおりです。
なお、既にご請求(発生)している電波利用料については前納の取り扱いはできません。
また、電話でのお申し出など「前納申出書」(書面)提出以外での方法による前納の取り扱いはできません。
口座振替と併せてのお取り扱いはできませんのでご注意願います。
(1)免許日から有効期限までの電波利用料を一括して納付したい場合。(例:アマチュア無線局の電波利用料を5年間分一括納付したい場合)
前納申出書に必要事項を記載し、無線局の免許申請書類(再免許申請書類)と同時に提出してください。
(同時に提出されない場合には、一括納付の取り扱いはしておりません。)
注1:アマチュア無線局の電波利用料は、1局当り年間300円となっており、免許の有効期間は5年ですので、免許申請(再免許申請)書類と前納申出書を同時提出した場合、5年分1,500円の納入告知書が送付されます。
注2:免許申請(再免許申請)書類と前納申出書を同時提出しなかった場合は、最初の1年分を初年度に送付する納入告知書により納付していただき、2年目以降の電波利用料は翌年の免許の日(応当日)以降に発送される納入告知書により支払っていただくことになりますのでご注意願います。
(2)免許を受けた後に希望する年数分の電波利用料を前納したい場合
「前納申出書」に必要事項を記入し、免許の日の応当日の前日までに、北海道総合通信局に到着するように提出してください。
(例:免許の日(応当日)が6月1日の場合は5月31日までに到着するように提出してください。)
なお、免許の有効期限を超える期間の電波利用料を前納納付することはできません。
前納申出書の内容を反映した納入告知書は次回応当日以降に発送されます。
送付の際には封筒表面に「前納申出書在中」と記載してください。
◇「アマチュア無線の様式ダウンロード」へ
◇「その他の無線局の様式ダウンロード」へ
免許人の住所を変更された方は、申請が必要です。
アマチュア局の免許をお持ちの方は、変更申請書等をダウンロードし、所定の事項を記入のうえ提出してください。
パーソナル無線の免許をお持ちの方は、北海道総合通信局にお問い合わせください。
陸上関係無線局の方は、変更申請書等をダウンロードし、所定の事項を記入の上、提出してください。
その他の無線局の方は、北海道総合通信局にお問い合わせください。
電波利用料の納入告知書の送付先の変更を希望する場合は、納入告知先申出書を提出してください。
納入告知先の変更は無線局単位でのお取り扱いとなっております。無線局を増やした場合等は、その都度当該無線局について納入告知先変更の申出手続きが必要となっておりますのでご注意願います。
移転などの理由により免許人住所や無線設備の設置(常置)場所を変更される場合は、納入告知先変更申出による手続きはできません。無線局の住所変更手続きが必要となりますのでご注意願います。詳細につきましては免許課にお問い合わせ願います。
無線局を廃止される方は、無線局廃止届の提出が必要です。
この届出が提出されないと、無線局の免許の有効期間中は毎年電波利用料を納付していただくことになります。
◇「アマチュア無線の様式ダウンロード」へ
◇「陸上関係無線局に関する手続き」へ
◇「その他の無線局の様式ダウンロード」へ
北海道総合通信局
郵便番号 060-8795
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
代表電話番号 011-709-2311
※電話でのお問い合わせは、土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から12時まで、13時から17時まで
電波利用料に関するお問い合わせ先は、
北海道総合通信局 財務課
直通電話番号 011-709-6000
(時間外はテレフォンサービスになっております。)
航空及び海上関係無線局に関するお問い合わせ先は、
北海道総合通信局 航空海上課
代表電話番号 011-709-2311
・航空関係 内線4634
・海上関係 内線4635
※電話でのお問い合わせは、土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から12時まで、13時から17時まで
陸上関係無線局に関するお問い合わせ先は、
北海道総合通信局 陸上課
代表電話番号 011-709-2311
・国の機関 内線4644
・電気通信事業者 内線4645
・地方公共団体 内線4654
・アマチュア無線 内線4655
・簡易無線 内線4656
・各種業務用無線 内線4657
・パーソナル無線 内線4657
※電話でのお問い合わせは、土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から12時まで、13時から17時まで