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届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者

届出電気通信事業者

1 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の2つの要件を満たす事業者
・ 端末系伝送路設備が一の市町村(※)の区域に留まること
・ 中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
 ※ 特別区・政令指定都市にあっては、「区」とする。
2 電気通信回線設備を設置しない事業者
・ 届出書類(届出電気通信事業)のダウンロードはこちら

登録電気通信事業者

上記の1の要件を超える電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む事業者
・ 申請・届出書類(登録電気通信事業)のダウンロードはこちら
認定電気通信事業者
電気通信回線設備を設置する事業者(届出事業者・登録事業者)のうち、公益事業 特権※を希望する事業者については、申請により事業の「認定」を行います。
※公益事業特権とは、
  • 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
  • 他人の土地の使用権の設定
  • 海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
  • 共同溝・電線共同溝などの利用 等の特権

認定電気通信事業者の詳細については、お問い合わせください。

お問合せ先

〒060-8795
札幌市北区北8条西2丁目1-1(札幌第1合同庁舎12階)
総務省 北海道総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 事業担当
電話:011-709-2311(内線4705)
電子メール:jgo-hokkaido_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
※ お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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