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北海道地方非常通信協議会

北海道地方非常通信協議会

1 新着情報

2 設立の目的と経過

 昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中央非常通信協議会が設立され、これに伴い、北海道においては昭和32年8月20日に北海道地方非常通信協議会が設立されました。
 その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常無線通信協議会は総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関として位置付けられ、平成7年4月からは有線による非常時の通信を加えて「非常通信協議会」と改称し、平時から非常通信計画の策定、非常通信訓練の実施、非常通信に関する周知啓発等に取り組んでいます。
 

3 「非常の場合」における通信

(1) 「非常通信」とは
 非常通信は、電波法(以下、同法という。)第52条第4号において地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合(以下「非常の場合」という。)において、有線通信を使用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の援助交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信です。
 ※ 非常通信は、あらゆる災害において、欠くことのできない重要通信であり、いざというときの動脈です。
 

大 地 震
大地震

台 風
台 風













 
(2) 「非常の場合における重要通信の確保」
 総務大臣は、電波法第74条の2の規定に基づきむ、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。
(3) 非常通信ルートとは
 通常利用している通信ルートが使用できない場合に、他団体・他機関の自営通信システムを利用する通信ルートで、内閣府と都道府県を結ぶ中央通信ルートと都道府県と市町村を結ぶ地方通信ルートがあります。

非常通信ルートのイメージ
※クリックすると拡大します。

参照条文(電波法)

電波法第52条(目的外通信の禁止等)
 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
 一 から 三(省略)
 四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
 五 から 六(省略)  
電波法第74条(非常の場合の無線通信)
 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
 2(省略)  
電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
 2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

4 活動状況

5 規程類

6 役員・構成員

7 災害発生時の支援

8 リンク集

事務局

〒060-8795
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話:011-709-2311(内線4651)
FAX:011-709-5541
電子メール:do-hijyo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

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