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北海道地方非常通信協議会 非常通信要請会議規程

(目 的)
第1条 この規程は、会則第13条の規定に基づき、非常通信の取扱いを構成員に要請するための手続を定めることを目的とする。

(要請の対象)
第2条 非常通信の取扱い要請は、次の場合を対象とする。
1 構成員から非常通信の確保の協力を求められた場合。
2 その他非常通信の取扱い要請を行うことが必要な場合。

(非常通信の取扱い要請の手順)
第3条 構成員に対し独自に、あるいは他の協議会からの依頼により非常通信の取扱い要請を行うことができる。

(要請への協力)
第4条 議長から、非常通信の取扱い要請を受けた構成員は、自己の責任においてこれに協力することとする。

(要請会議の構成)
第5条 要請会議は、副議長及び若干名の議員で構成する。
1 議長及び副議長は、議員の中から会長が指名する。
2 議員は、構成員が指名した委員の中から会長が指名する。

(任 務)
第6条 議長、副議長及び議員は、次の任務を行うものとする。
1 議長は、要請会議を代表し、会務を統括する。
2 議長は、非常通信の取扱い要請を行う。
3 副議長は、議長を補佐し議長が事故ある時はその職務を代行する。
4 議員は、非常通信の取扱いに関する協議を行う。

(任 期)
第7条 議長、副議長及び議員の任期は、次期総会までとする。なお、任期の途中において異動があった場合の新任者の任期は前任者の残任期間とする。

(要請会議の開催)
第8条 要請会議は、議長が招集する。
1 要請会議は、非常通信の取扱い要請を行う時期及び機関などについて協議する。
2 時間的余裕がない場合は、議長自ら要請を行うことができる。

(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、幹事会での議決によるものとする。

   附 則
この規程は、平成元年9月7日から施行する。
一部改正 平成7年4月18日
一部改正 平成13年6月5日
一部改正 平成23年5月13日
一部改正 平成25年5月30日

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