電波法施行規則及び無線局免許手続規則の各一部を改正する省令が、平成19年5月7日に公布されました。
これは、電子政府構築計画の趣旨に従い、申請手続の簡素・迅速化、利便性の向上、負担の軽減を図ることを目的としています。
主な改正内容は下記のとおりです。
施行日及び経過措置は各項目で相違しますので、各項目の【参考】を参照して下さい。
詳細は、各無線局の担当課までお問い合わせください。
なお、特定の免許人に関係する改正及び、施行日が次年度以降の項目の記載は省略しています。
| お問い合わせ先 |
総務省北陸総合通信局 無線通信部 陸上課 |
( |
076−233―4481) |
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総務省北陸総合通信局 無線通信部 航空海上課 |
( |
076−233―4450) |
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総務省北陸総合通信局 情報通信部 放送課 |
( |
076−233―4490) |
主な改正内容
電波法施行規則の改正
| (1) |
免許の有効期間の見直し(対象:永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局)
|
(2) |
携帯局と陸上移動業務の局との通信の可能化(対象:地方公共団体が開設する無線局) |
(3) |
無線局への備付書類の見直し(対象:構内無線局の免許局と登録局及び簡易無線局) |
(4) |
許可を要しない工事設計の変更手続きの拡大(対象:全ての無線局) |
無線局免許手続規則の改正
| (1) |
免許申請の際の無線局事項書及び工事設計書の写しの提出の不要化
(対象:簡易無線局及び構内無線局) |
(2) |
アマチュア局の再免許申請の様式の変更
(対象:アマチュア局)
→新再免許申請書の様式 |
(3) |
陸上移動局、携帯局、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請の様式の変更
(対象:陸上移動局、携帯局、簡易無線局及び構内無線局)
→新再免許申請書の様式 |
(4) |
再免許申請における省略できる記載事項の拡大
(対象:放送をする無線局以外の無線局) |
当該改正省令の詳細は下記URLを参考にして下さい。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/new_hourei.html#shourei(総務省HP)

【参考】
○施行期日⇒平成19年8月1日
○経過措置⇒この省令の施行の際現に免許を受けている外国人が開設するATの免許の有効期間は、なお従前の例による。
防災行政用の携帯局と陸上移動業務の局(基地局等)との間の通信は、電波法第52条の目的外使用の禁止規定に該当しないこととする。

【参考】
○施行期日⇒平成19年5月7日
○経過措置⇒なし
構内無線局の免許局と登録局に備え付けるべき業務書類の統一化等を図る。
また、定期検査が省略されている簡易無線局及び構内無線局については、無線局事項書及び工事設計書の写しの備付けの義務を課す必要性がないので、これを省略する。

★免許局と登録局は開設手続は違いますが、開設後の監理は同じなので、備付書類も同じにします。

【参考】
○施行期日⇒平成19年8月1日
○経過措置⇒なし
無線設備を技適設備に変更する場合であって、指定事項や電気的特性に影響のないものは変更許可の手続を要しないこととする。

【参考】
○施行期日⇒平成19年5月7日
○経過措置⇒なし
簡易無線局及び構内無線局には、無線局事項書及び工事設計書の備付けを義務付けないので、免許申請の際にこれらの写しの提出は要しないこととする。(電波法施行規則の改正関連)

【参考】
○施行期日⇒平成19年8月1日
○経過措置⇒なし
アマチュア局の再免許申請の審査に必要な事項は、再免許申請書に記載することとし、無線局事項書及び工事設計書の提出は要しないこととする。
アマチュア局の再免許申請書は北陸総合通信局のホームページ(http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/shinsei/at_dl_top.htm)からダウンロードできる。

【参考】
○施行期日⇒平成19年8月1日
○経過措置⇒平成20年2月1日までは旧様式によることができる。この場合においては、旧様式の余白又は別紙に改正後の記載事項を記載すること。
(3) 陸上移動局、携帯局、簡易無線局及び構内無線局再免許申請の様式の変更 |
陸上移動局、携帯局、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請の審査に必要な事項は、再免許申請書に記載することとし、無線局事項書及び工事設計書の提出は要しないこととする。
上記無線局の再免許申請書は電波利用ホームページ(http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/190801kaisei.htm)からダウンロードできる。

【参考】
○施行期日⇒平成19年8月1日
○経過措置⇒平成20年2月1日までは旧様式によることができる。この場合においては、旧様式の余白又は別紙に改正後の記載事項を記載すること。
放送をする無線局以外の無線局の再免許申請の審査において必要不可欠な情報でない最初の免許の年月日の記載は要しないこととする。
【参考】
○施行期日⇒平成19年8月1日
○経過措置⇒なし |