特定実験試験局

使用可能な周波数等

北陸総合通信局管内で使用可能な周波数等は以下のとおりです。

R5.7.1現在
周波数の範囲
(注1)
使用可能期間 等価等方
輻射電力
(注2)
備考
73.55MHzから73.65MHzまで R6.6.30まで 10W以下  
143MHzから143.21MHzまで R9.6.30まで 5W以下 陸上での使用に限る。
147MHzから147.21MHzまで R9.6.30まで 50W以下 陸上での使用に限る。
207.5MHzから222MHzまで R6.6.30まで 200W以下  
426.9MHzから427.5MHzまで R9.6.30まで 10W以下 陸上での使用に限る。
428MHzから428.4MHzまで R9.6.30まで 5W以下 陸上での使用に限る。
5012MHzから5025MHzまで R6.6.30まで 5W以下  
5100MHzから5140MHzまで R6.6.30まで 1W以下  
12.8GHzから12.95GHzまで R7.6.30まで 1W以下  
15.5GHzから15.6GHzまで R6.6.30まで 1W以下  
26.725GHzから26.735GHzまで R6.6.30まで 0.1W以下  
31.05GHzから31.2GHzまで R6.6.30まで 1W以下  
32.05GHzから33.25GHzまで R6.6.30まで 1W以下  
39.5GHzから41GHzまで R6.6.30まで 2000W以下 空中線電力は、5W以下に限る。
48.4GHzから48.7GHzまで R6.6.30まで 0.1W以下  
49.3GHzから49.8GHzまで R6.6.30まで 0.1W以下  
51.35GHzから52.35GHzまで R6.6.30まで 0.1W以下  
66GHzから71GHzまで R7.6.30まで 1500W以下 空中線電力は、1W以下に限る。
102GHzから1100GHzまで R10.6.30まで 任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が5000W以下 (注3)空中線電力は、5W以下に限る。

総務省告示第189号(R5.5.18)より抜粋

(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない.。

(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。

(注3) この周波数の使用は、陸上での使用に限るものとし、かつ、次に掲げる周波数を除く。109.5GHz から 111.8GHz まで、114.25GHz から 116GHz まで、148.5GHz から 151.5GHz まで、164GHz から 167GHz まで、182GHz から 185GHz まで、190GHz から 191.8GHz まで、200GHzから 209GHz まで、226GHz から 231.5GHz まで及び 250GHz から 252GHz までの周波数

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