本文へスキップマスコットキャラクター「ビビットくん」総務省北陸総合通信局
サイト内検索
powerd by Google
北陸総合通信局の概要サイトマップリンク集
電波利用電気通信利用放送利用地域情報化支援信書便事業
ホーム > 電波利用>国際VHFを使用した船舶共通通信システムについて

国際VHFを使用した船舶共通通信システムについて

【導入の経緯】
  従来、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、協調して危険回避行動をとるための連絡を取り合うことが困難な状況となっていました。
船舶通信イメージ図

 

船舶の規模・用途に関わらず、全ての船舶で共通に利用できる
「船舶共通通信システム」として、比較的簡易な手続で
特定船舶局(MSS)として免許等が可能になりました。
(平成21年10月2日改正)

手続きの流れ

 

注)特定船舶局の免許申請には無線従事者資格の取得が必要です。
詳しくはこちら

・簡易な手続で即免許
  技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技適等」という)を受けた国際VHFの無線設備(出力25W以下)
 ※技適等を受けた出力5kW未満のレーダーを併設しても即免許となります。
  また、技適等を受けていない設備(衛星EPIRBなど)を併設する場合は新設検査を受ける必要があります。

・定期検査の緩和
  次の設備のみを使用する場合、定期検査は不要となります。
    技適等を受けたハンディ型・5W以下の国際VHF
    技適等を受けた出力5kW未満のレーダー

  次の設備のみを使用する場合、定期検査周期が3年→5年に緩和されました。
   固定型、または出力5Wを超える国際VHF
   衛星EPIRB、SART(設置義務のないもの)
   レーダー、簡易型AIS

【免許申請の方法】
  ・現在、船舶局の免許を受けている場合はこちら
  ・レーダーの免許を受けている場合はこちら
  ・何も船舶局の免許を受けていない/過去に免許があったが失効した→新たな免許申請
   ※無線局の免許と、無線従事者の免許(資格)とは異なります。国際VHFを使用した船舶局の免許を受けるには、 設備の規模等に応じた無線従事者の資格が必要です(詳しくはこちら)。

新たな免許申請に必要な書類は次のとおりです。
○書類による申請の場合<窓口での提出・郵送も同じ>

 

提出物

提出
部数

備    考

様式/記載例
ダウンロード

無線局免許申請書

申請手数料分の収入印紙(収入証紙ではありません。)を貼ってください。また、消印はせず、はがれや重なりがないように貼ってください。

様式区分2(別表第一号の二)
記載例

無線局事項書及び工事設計書

A4サイズの様式2枚で1部となります。副本をコピーで作成する場合は、2部両方に捨て印を押印してください。
(ダウンロード:作成支援用ファイル

様式区分14(別表第二号の三第3)
記載例

船舶検査証書又は動力漁船登録票のコピー

国籍証書、検査手帳のコピーでも構いません。
なお、小型漁船の場合は動力漁船登録票のコピーを添付してください。

 

無線従事者選任届

「選任年月日」は「免許の日」としてください。

様式
記載例

免許人地位確約書・同意書

船舶所有者以外の方が申請する場合や、共同所有者のうちの一人が申請する場合に必要です。他に「運行委任状」でも構いません。

様式
記載例

海岸局加入証明のコピー

海岸局加入の場合に必要です。ch71、74、86の周波数を使用するときは、海岸局に加入する必要があります。

 

返信用封筒

免許状や無線局事項書及び工事設計書の副本等を郵送する場合に必要です。
送付先の住所、氏名等を記入し、必ず切手を貼付(90円以上)してください。
なお、免許状(A4サイズ)を折り曲げずに送付するには角形2号サイズの封筒(切手120円以上)が必要です。

 

○申請書提出先(お問い合わせ先)
   〒920−8795
   石川県金沢市広坂2−2−60 金沢広坂合同庁舎6階
   北陸総合通信局 無線通信部 航空海上課
   電話(076)233−4451 FAX(076)233−4489

※北陸総合通信局は、富山県、石川県、福井県を管轄しています。それ以外に主たる停泊港または定置場がある場合は、当該地を管轄する総合通信局に提出してください。

○電子申請の場合はこちらをご覧ください。

○申請手数料
  船舶の種別、空中線電力によって手数料が異なりますのでご注意ください。
  該当する手数料分の「収入印紙」を、免許申請書に貼付してください。

 

空中線電力
(レーダー以外)

免許申請手数料

再免許申請手数料

プレジャーボート、ヨット等

10W以下

7,100円

3,350円

10W〜50W以下

10,000円 

総トン数500トン未満の漁船

10W以下

4,600円

2,100円

10W〜50W以下

6,700円

※電子申請の場合は金額が異なります。詳しくはこちら

○その他の注意点
・周波数(チャンネル)

必ず指定するチャンネル

ch6、12、13、16

希望により任意に割当可能なチャンネル

ch8、9、10、11、14、69、72、73、77

海岸局に加入している場合のみ割当可能なチャンネル

日本セーリング連盟の海岸局に加入

ch71、74

その他のレジャー用海岸局に加入

ch86

デジタル選択呼出装置(DSC)の使用を希望する場合のチャンネル

第2級海上特殊無線技士以上の無線従事者が選任されている場合に指定可能です。

<F2B>
ch70

注 運用方法等については、リーフレットをご覧ください。

・再免許の手続
  無線局の免許には有効期間(免許の日から5年間・免許状に記載)があり、期間が過ぎると免許は失効します。失効後も無線局を運用すると電波法違反(不法開設)となり、罰則の対象となります。
  引き続き無線局を使いたいときは、有効期間が過ぎる前に再免許申請を行ってください。
  なお、再免許申請には受付期間があり、受付期間に間に合わないと再免許できませんので、ご注意ください(当局から通知等は行っていません。)。

  再免許申請受付期間:有効期間満了の6か月前から3か月前までの期間。

・電波利用料の対象
  無線局の免許人は、免許の日(翌年以降は毎年、免許の日に応当する日)に電波利用料を国に納付する義務が発生します。
  特定船舶局(MSS)の電波利用料は年額500円であり、事前に「納入告知書」を郵送しますので、銀行などの金融機関(簡易郵便局を除く。)の窓口、電波利用料納付に対応しているコンビニエンスストアやインターネットバンキングから納めてください。

○よくあるご質問
Q 既に無線局の免許を受けているが、国際VHFの設備を使うには新たな免許申請が必要なのか。
A 無線局の種別によって手続が異なります。
・船舶局の場合
 新たな免許申請は不要ですが、無線局変更申請(届)書により、国際VHFの設備を追加する手続きを行ってください(申請手数料はかかりません。)。
(変更申請(届)の様式記載例

・無線航行移動局(レーダー)の場合
 無線局の種別が、特定船舶局などへ変わりますので、一度、無線航行移動局を廃止し、新たに船舶局を開設する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
(廃止届の様式・記載例

Q ハンディ型の国際VHFを他の船でも使いたい。
A 無線設備と設備の設置場所(船舶)は一体ですので、免許を受けた船舶以外での使用はできません(遭難時等の緊急通報を除く。)。他の船で使用すると電波法違反となり、処罰の対象となります。また、ハンディ型の国際VHFを陸上で使用することもできません。

Q 国際VHFを使うにはどんな資格が必要なのか。
A 設備の規模に応じて必要な資格が異なりますが、概ね次のとおりです。詳しくは無線従事者制度をご覧ください。

船舶の無線設備

必要な無線従事者の資格

・5W以下の国際VHF(DSC機能無し)
・5kW未満のレーダー

第3級海上特殊無線技士 以上の資格

(上記設備のほか)
・25W以下の国際VHF
・DSCを使用する場合

第2級海上特殊無線技士 以上の資格


上に戻る

電波利用に戻る


当ホームページの著作権・リンクについて プライバシーポリシー
このホームページに対するご意見・ご要望は、北陸総合通信局総務部総務課(〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60)hp-hokuriku@soumu.go.jpまでお寄せください。
Copyright(c) Hokuriku Bureau of Telecommunications.All Rights Reserved.